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緊急・維持指定について
緊急自動車や道路維持作業用自動車は各都道府県の公安委員会の指定を受けたり、または届出をおこなうこととなっています。 各都道府県を超えた場合でも緊急指定や維持指定は有効なのでしょうか? 道路交通法に特段記載がないので縛りはないのでしょうか? どなたかご存知の方教えてください。
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- yui_o
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>緊急または維持指定の手続きは県警本部ですが、市区役所・町村役場に申請をするのですか? >それとも派遣依頼=許可証となるのですか? >市区町村と公安委員会の関連性について教えてください。 >(通常大規模災害は都道府県知事から依頼が来るようですが) すみません、これは大規模災害時の自衛隊に対する災害派遣に関することと混同していました。 そのために関連性はありません。 >私が関わっている役所さんでは全国に派遣可能な車両をお持ちですが、 >使用の本拠地でしか緊急指定または維持指定を取得していなかったので質問した次第です。 緊急指定の台数に関しては、各都道府県ごとに登録台数制限があります。 そのために、むやみやたらに緊急車両として登録できないのです。 これのせいで一部の警察の捜査車両は緊急車両になっていないし、 一部の消防車両についても緊急車両になっていない 更に、民間所有の緊急車両も殆どが1事業所に1台くらいしか認可が下りていない。 下記アドレスは和歌山県警での事務処理方法ですが、緊急車両の指定方法や届出方法についてはこれを見ると分かりやすいかも? http://www.police.wakayama.wakayama.jp/kunrei/kouki/kouki04.html (見方を変えてみると、この制限台数により日本国内にある緊急車両の台数を調べることができたりするのかな?) そして維持指定の場合 高速道路の場合は旧道路公団と公安委員会の間で協定を結んでいます。 全部の場所で一気に申請を出しているわけではなく、作業管轄にあたる公安としか維持指定の協定を結んでいません。 そのため、管轄外の道路の維持を行うことができません。 (と言うか通常はする必要がない) 維持作業を行うのに台数が必要な場合は、別途申請し一時的に維持作業車として登録しています。 (全国から車を集めるよりも、入札を行い土木業者を選定したほうが効率的のために) 申請し、許可された維持車両は車両の見やすい場所に道路維持作業車という標識と、認識番号を掲示しています。 (ダンプだったらフロントウィンドに、ほかの車両の場合はドアの部分にマグネットで貼り付けてるケースが多いかな?) ということで 緊急車両に関しては、登録台数の上限があるためにむやみやたらに登録できない。 そして、台数制限があるためにほかの場所に派遣してしまった場合、自分の所で使用する台数が足りなくなる。 維持車両に関しては、台数が足りなければ別途申請を出し民間車両を一時的に維持車両にするので管轄外の場所の維持車両の申請を行わない。 (多分一般道でも同じことが言えるかと思います) と言うことなのではないでしょうか? 多分全国に派遣可能な車両と言うことは、緊急通行車両等の事前届出制度で届出を行っている車なのでは無いでしょうか? 下記アドレスは群馬県警のHPですが、各都道府県でも同様のことを行っています。 http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/03kisei/kinkyu-jizentodoke.htm
- yui_o
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広域配備されている場合は、出動する場所全てに対して緊急車両としての申請を出しているはずです。 (出していなければ緊急車両としての活動ができないので) 都道府県をまたいで広域配備されるケースと言うのは聞いたことが無かったりしますが。 災害時に関しては、災害復旧活動等の名目で災害現場の首長に対して申請を出します。 災害時の場合は、出動の度ではなくある一定の期間を区切っての申請になっています。 (新潟中越地震の際に、災害復旧車両などと横断幕をつけた車両が高速道路を優先的に通行していたニュース等記憶に新しいかもしれません) ただ現実問題として、他県の緊急車両が必要になるような災害時は自衛隊に対して災害復旧の依頼を出すことになります。 そういう状況だと道路が分断されていて特殊な緊急車両(バイク等)以外は通行できなくなっているケースのほうが多いでしょう。 特殊なケースで、他県からしか緊急車両が急行できないような状況になった場合は、首長より依頼があり特別に活動することになると思います。
- yui_o
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届出を行った都道府県から出た場合は、緊急車両に当てはまらなくなります。 (届出を行っていなければ一般車両と同じになります) そのために、通常はどんなに近い場所であっても県境を越えて緊急車両や道路維持作業車は移動しません。 (管轄が設定されているので、その外で行動することは通常ありません) 災害時などの緊急事態で出動が必要になった場合は特殊な申請を出し、その申請が通ればその申請が通った場所に緊急車両として入ることはできます。
補足
広域配備されている車両や災害出動時は毎回出動するたびに申請書を提出しないといけないのですか。すいませんがどのような手続きか教えていただけますか? 警察のHPに記載がないもので困っています。
補足
私が関わっている役所さんでは全国に派遣可能な車両をお持ちですが、使用の本拠地でしか緊急指定または維持指定を取得していなかったので質問した次第です。 いきなり県警にこのような質問をしにくいものでして。 この回答で疑問な点について再度確認願いたいのですが、 緊急または維持指定の手続きは県警本部ですが、市区役所・町村役場に申請をするのですか?それとも派遣依頼=許可証となるのですか? 市区町村と公安委員会の関連性について教えてください。 (通常大規模災害は都道府県知事から依頼が来るようですが) できれば道路交通法、災害対策基本法など法令の第何条を根拠としているかかわかると助かるのですが。ご存じでしょうか? よろしくお願いします。