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道路交通法
日本国の公道において赤色回転灯の点灯走行は緊急車両登録車両以外は許可されていませんが、 >黄色回転灯はどうなのでしょうか? >また、公道に面している畑等での農耕車両への赤色回転灯の点灯走行は公道走行車両の気をそらしてしまい、とても危険なのですが、これは道交法に違反しないのでしょうか?、何らかの警告、注意が法的に出来る場合には教えてください。 出来れば、道交法○○条**項に違反する、とお書き願います。
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- hirosi11
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回答No.1
黄色回転灯も同じです。ただ、正しく表現すると、赤色回転灯が使用できるのは許可行為によってではなく、公安委員会への届出又は指定という手続きです。黄色回転灯も手続き的には同じで、「道路維持作業用自動車」として届出又は指定によって使用が可能になると言うものです。ですから、一般車が勝手に使用することは許されません。 次に、畑などでの使用についてですが、道路交通法によっては規定がありませんので警告も注意も出来ません。仮にこのような行為が違反になってしまうのであれば、道路付近で開催されるイベントでドライバーの注意を引くもの全てが禁止されると言うことになりますので、現時点の情勢では将来的にも規制されることはないでしょう。 もっとも、地域的に特殊事情があって、公安委員会規則(道路交通法細則)に規定されていれば別ですが。(私の県では規定されていません)
お礼
わかりやすい説明と返答ありがとうございました。