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てんぷら
道交法について教えてください。 なにかで見たのですが、標識には地元の警察署が設置したものと公安委員会が設置したものがあるそうです。 警察署が設置した標識はてんぷらと呼ばれ、効力がなく、その標識の指示に違反しても切符を切られないと聞いたことがあるのですが本当ですか? てんぷらかどうか調べるには標識の後ろを見て公安委員会の名前があるのを確認するそうですが。。。
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道交法について教えてください。 なにかで見たのですが、標識には地元の警察署が設置したものと公安委員会が設置したものがあるそうです。 警察署が設置した標識はてんぷらと呼ばれ、効力がなく、その標識の指示に違反しても切符を切られないと聞いたことがあるのですが本当ですか? てんぷらかどうか調べるには標識の後ろを見て公安委員会の名前があるのを確認するそうですが。。。