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離婚に伴う養子縁組の解消と生命保険
- 養子縁組の解消による生命保険の税金について教えてください。
- 離婚時に養子縁組が解消された場合、生命保険の受け取りにどのような税金がかかりますか?
- 離婚後の養子縁組解消による生命保険の税金について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
契約者=保険料負担者=質問者様 被保険者=質問者様 受取人=A という契約ならば、Aは、誰であろうと、赤の他人であろうと、 保険金は相続税の対象となります。 Aが…… 他人ならば、相続税の基礎控除、5000万円の適用となります。 親族で、法定相続人ならば…… まず、500万円×法定相続人の人数 という生命保険の控除枠が 利用できます。 さらに、プラスして、相続税の控除枠が使えます。 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 ということになります。 つまり、養女様が、法律上の養女のままであれば、 生命保険控除の500万円 相続税の控除 5000万円+1000万円 つまり、6500万円までは、非課税となります。 さらに言えば…… 生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡したことによる 民法上の相続財産ではなく、保険契約という商法上の取引による 保険金なので、相続税の対象となりますが、法律上の 相続財産ではありません。 従って、相続を放棄しても、保険金を受け取ることができます。 相続放棄は、民法上の手続き。 保険金は、商法上の取引、なので、 別物なのです。 でも、税法上は、保険金を他の財産と同じように 相続財産として扱います。
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- rokutaro36
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ご質問の内容が良くわからないのですが…… 契約者=保険料負担者=質問者様 被保険者=質問者様 受取人=養女様 という保険と考えて良いのでしょうか? それならば、質問者様に万一があったとき、 養女様の受け取った保険金は、相続税の対象となります。 法律上の養女でなくなったとしても、相続税の基礎控除は そのまま使えます。 つまり、他の相続財産と合算して、5000万円までは、 非課税です。 他に相続人がいても、相続財産の合計が5000万円未満 ならば、問題ありません。 また、受取人を別の方に変更することもできますが、 税金の問題は、同じです。 また、質問者様にかかる税金はありません。 保険を解約した場合、 解約払戻金の受取人は、質問者様となります。 その場合、 (解約払戻金)-(支払った保険料総額)-50万円 が、プラスになれば、プラス部分の2分の1に所得税がかかります。 マイナスならば、非課税です。
補足
ご回答有り難うございます。 <契約者=保険料負担者=質問者様 被保険者=質問者様 受取人=養女様 という保険と考えて良いのでしょうか?< はい、その通りです。が、養子縁組は解消し、現在赤の 他人になるのでしょうか?不明です。 受取人をその養子縁組を解消した娘にしております。 <それならば、質問者様に万一があったとき、 養女様の受け取った保険金は、相続税の対象となります。 法律上の養女でなくなったとしても< 養子縁組解消で、赤の他人になるのではないでしょうか? その場合寄付金には成らないのでしょうか? <相続税の基礎控除はそのまま使えます。 つまり、他の相続財産と合算して、5000万円までは、 非課税です。 他に相続人がいても、相続財産の合計が5000万円未満 ならば、問題ありません。< 生命保険金は5000万以下で他にめぼしい財産はありません。 しいて言うならば負債の方が多いです。 解消前は、私に何かあれば、相続放棄の手続きをする様 伝えてあります。 養子縁組を解消しても、娘の子供、つまり、血は繋がらないが 孫に少しでも何かしら残してやりたい気持ちからこの 質問をした訳です。 <また、受取人を別の方に変更することもできますが、 税金の問題は、同じです。< と、言う事は5000万以下では、法定相続人や 親類、はたまた知り合い…と、誰が受け取りになろうが 税金は関係ない。と考えて宜しいのでしょうか?
補足
ご回答有り難うございます。では、養子縁組を解消した、 前養女の生命保険受取人の(全労災の共済もあります) 変更をしなくて、もし私が死亡した場合に 保険金は5000万円以下であり、相続税は0円、 且つ私の債務の相続は、赤の他人なので、 相続放棄には関係が無い。 と言う、結論で宜しいでしょうか? 今日、あわてて、各生命保険会社に保険金受取の名義変更の 書類を取り寄せた所でした。