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養子縁組の解消に伴う生命保険の受け取りについて
- 養子縁組の解消に伴う生命保険の受け取りについて質問があります。
- 養子縁組解消による生命保険の受取人の変更について、保険会社に相談したところ、保険契約が無効になる可能性があると言われました。
- 相続放棄をし、生命保険の税金をかからない、受け取り人には誰を選ぶべきか悩んでいます。娘の孫に少しでも役に立てたいと思っています。
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>と、ありますが、私との養子縁組は今年1月に、離縁してます。 関係ありません。 保険契約は、契約した時点での状態が全てです。 途中で、状況が変っても、保険会社は契約を変更できません。 保険契約者は、途中で内容の変更を申し出ることができます。 例外は…… 「夫婦契約」「家族契約」は、離婚して、夫婦や家族でなくなれば、 保障の対象外となります。 「団体契約」は、法人が従業員に掛ける保険なので、 従業員でなくなれば、保障もなくなります。 >第三者受取人になると、契約を検討し見直の上、 解除する場合がある。 上記のように特別な場合を除いて、ありえません。 そんな勝手なことが、かつ、重要なことが、 約款の何処に書いてあるのでしょうか? 先に述べたように、保険会社が契約を解除できるのは、 告知義務違反、詐欺、不法取得目的などの重大な違反が あったときだけです。 >相続 前回も述べたように、保険金は、保険契約に基く 契約の履行であり、相続に基く相続財産ではありません。 従って、相続を放棄しても、保険金は受け取れます。
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- rokutaro36
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(Q)良いわけですね?保険契約自体は有効として、税金の取り扱いは、どうなるのでしょうか? 相続では無い、とすると税法の扱いは?度々のご質問で、申訳ありません。 (A)相続財産ではなくても、税金は、相続税です。 この点が理解しがたいと思いますが…… 民法は、相続について、誰がどのように相続するか、ということを決めています。 死亡保険金は、民法ではなく、商法に規定され、死後に 「商取引(保険契約)」に基く支払なので、相続財産ではないのです。 しかし、民法も商法も、税金に関する条文はありません。 税金は、税法なのです。 税法は、民法、商法に関係なく、実行された受取に対して、課税します。 保険金は、相続財産ではないのに、相続税を課すので、 「みなし相続財産」と言われています。
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度々のご回答有り難うございました。ところで大体の事は、把握致しましたが さて、今回の場合、例えば保険会社2社+損害保険会社2社(例えば車両事故、その他飛行機事故等々)に 加入し、不慮の事故にて私が死亡した場合、そのみなし相続財産の金額が 1.4000万円の場合 2.5000万円の場合 3.1億円の場合 以上それぞれ、養子解消の娘が支払わなければならない 税金はどの程度になるのでしょうか? ちなみに全て私が保険金を支払っております。 申し訳ありません、度々のご質問で…<(_ _)>
- rokutaro36
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(イ)について…… 保険契約が無効になる場合がある…… では、どんな場合に、無効になるというのでしょうか? そのままの場合は保険会社として契約解除の可能性があり、 且つ、もしもの事があった場合保険会社との間で揉めますよ 保険会社が一方的に契約解除するためには、 約款に明記されています。 受取人が、養女でなくなった(相続人でなくなった)から、 契約解除できると書いてある約款を見たことがありません。 保険会社が契約を解除できるのは…… 告知義務違反、詐欺、不法取得目的ですが、どれにも該当しません。 最初から、養女ではないのに、養女だと言って契約すれば、 告知義務違反(病歴だけが告知義務ではなく、正しい名前や 続柄、職業も告知項目です)や不法取得目的に該当する場合も ありますが、今回は該当しません。 従って、(イ)のようなことは起きない。 誰を受取人にすれば、良いか…… 受取人は、被保険者の2親等以内です。 となると、配偶者、子、親、兄弟ということになります。 普通は、配偶者、実子ですが、今回は、養子の方にしたいとのことですから、 何もせずに、そのままにしておけば良いです。 ちなみに、商法における不正契約の時効は5年です。 つまり、5年間、正常に機能した契約は、当初がどんなに不正な契約で あっても、正当な契約となります。 この点からも、(イ)ということは、ありえないのです。
補足
ご回答有り難うございます。 <誰を受取人にすれば、良いか…… 受取人は、被保険者の2親等以内です。 となると、配偶者、子、親、兄弟ということになります。 普通は、配偶者、実子ですが、今回は、養子の方にしたいとのことですから、 何もせずに、そのままにしておけば良いです。> と、ありますが、私との養子縁組は今年1月に、離縁してます。 保険会社がもしもの時に保険契約者と受取人の間が、全くの他人になるので 第三者受取人になると、契約を検討し見直の上、解除する場合がある。と言われました。(多分保険金詐欺の事ではないか?と勝手に推測) そうすると相続税を含めて、母親は93歳でまもなくお迎えが来てもおかしくない歳なので 兄にすれば、何も問題が無い訳ですね。(ちなみに死亡保険金は第一生命と全労災二つで5000万円以下) 基礎控除を考えるとは、兄は無税と考えて良い訳ですか?又、もしもの場合、兄は私の保険金は受取が出来、且つ私の負債の為の相続放棄は可能と考えて宜しいのでしょうか? 可能ならば、養子離縁の子供で、そのままにしておきますが、今ひとつ保険会社の説明があやふやで 私の頭では、理解出来ません。 宜しくご教授の程お願い申し上げます。
補足
早速のご回答有り難うございます。そうすると、このまま養子離縁した娘のままで 良いわけですね?保険契約自体は有効として、税金の取り扱いは、どうなるのでしょうか? 相続では無い、とすると税法の扱いは?度々のご質問で、申訳ありません。 宜しくお願い致します。