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400万以上って・・・
今年の確定申告から、「年金400万以下の人は確定申告不要」ということが言われていますが、現実的に年金を400万円以上貰っている人ってどの位いるのでしょう。・・・といってもこれは推測でしかなくなってしまうので; 逆算して現役の時どのような処遇を受けていれば、年金400万円以上受け取れるものなのでしょう?(高級官僚?) ヤッカミ半分の質問で恥ずかしいのですが、興味があります。また、将来の自分の事として興味がある方もいらっしゃるかと思います。 (朝から晩まで必死で働いて年収400万円以下現役世代は沢山いるだろうと思います。)
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上場企業の中間管理職経験者の場合ですが、65歳時に老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金を合わせて280万円位と試算しています。これに退職金を年金で120万円程度受け取れると、年額400万円となります。 あくまで試算ですが。
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- aki3829
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この400万というのは公的年金等です。 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)のほか、企業年金、退職年金、個人型を含む確定拠出年金、国民年金基金なども含みます。 公的年金だけならとても400万などにはなりませんが、公的年金等ですと400万を超える人もいるでしょう。それでも多数はいないでしょう。 企業年金は多めに源泉徴収される場合もありますから、400万以下でも確定申告したほうが得になる場合があります。そのほか所得控除などもありますから、実際に計算してみて申告するかしないかを決める必要があります。より、正確な自己判断が求められるようになりました。
お礼
最初「公的年金」の文字が目に入ってしまい、その他の各種年金を忘れていました。「それでも・・・」という気はしますが。
- muyugusanjin
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確定申告の手間を省くのも目的なのですが。 年金収入(だけの場合)400万以下の人は、 確定申告をすれば、殆どの人が税金還付が在る筈です。 特に、控除対象配偶者の在る場合。 何か、税務署の還付額を減らそうという意図が、 透けて見えますね。
お礼
ご意見ありがとうございました。大方の推測と一致します。誰にでも分かりそうなことを恥ずかしげもなく実施する行政に「小役人」と切り捨てる石原氏の意見に賛成です。
質問の前提を否定してしまって申し訳ないですが、もともとこの特例は「年金受給者の確定申告の手間」を減らすのが目的です。(他にもありますが一番の理由は「手間」です。) ですから、大方の年金受給者が該当するように高めに設定してあります。 サラリーマンで確定申告が必要な人が年収2,000万円に設定されているのと意味合いは同じです。 『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『申告不要制度スタート! 年金受給者の確定申告』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13505/ >>年400万円も公的年金を受給されている方はごく少数のはずですから、大多数の年金受給者が確定申告不要になると思われます…
お礼
ご意見ありがとうございました。 400万には届きませんが、還付を期待して、今後も申告(eTax)し続けます。
- srafp
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> 逆算して現役の時どのような処遇を受けていれば、 > 年金400万円以上受け取れるものなのでしょう?(高級官僚?) 老齢厚生年金の計算式を適当に逆算すれば平均月収は推測出来ますよ。 但し、その数値は物価上昇に応じた再評価後の値であり、且つ、加入していた期間中の報酬の平均値となりますので、退職(退官)時点での給料ではありません。 #思考条件 1 400万円には老齢基礎年金[約80万円]が含まれるので、65歳以降の老齢厚生年金は320万円+α 2 現在年金受給している65歳(昭和21年4月2日以降昭和22年4月1日までの生まれ)の者に適用される、『物価スライド特例基準』における乗率は「5.769/1000」。物価スライド率等は仮に1とする。 3 昭和22年4月2日生まれの者が高卒で就職して60歳まで働いていた[19歳0ヶ月~60歳0ヶ月]とすれば、被保険者期間は41年=492月。正確には平成15年3月までとそれ以降の期間に区別しなければならないが、『ドンだけ高給』と言う期待に沿うためには区別しないほうが良い。 #いい加減な計算 パート1 被保険者期間が平成15年4月以降のみの者の老齢厚生年金の計算式は 平均報酬額×乗率×被保険者月数×物価スライド率等 上記の条件を当てはめていくと 320万円+α=平均標準報酬×5.769/1000×492月×1 この式を解いていくと 320万円<平均標準報酬×5.769/1000×492月×1 320万円<平均標準報酬×2838.348/1000 320万円×1000÷2838.348<平均標準報酬 約113万円<平均標準報酬 ⇒平均標準報酬は賞与も含めた月額なので、12倍した約1350万円の平均年収を受け取っていた者 #いい加減な計算 パート2 一方、被保険者期間が平成15年3月以前のみの者の老齢厚生年金の計算式は 平均標準報酬月額×乗率×被保険者月数×物価スライド率等 条件設定で一部言及しなかったが必要な数値を当てはめていくと 320万円+α=平均標準報酬月額×7.5/1000×492月×1 この式を解いていくと 320万円<平均標準報酬月額×7.5/1000×492月×1 320万円<平均標準報酬月額×3690/1000 320万円×1000÷3690<平均標準報酬月額 約87万円<平均標準報酬月額 ⇒平均標準報酬月額は賞与を含めない月額なので、通勤費用を含めての大凡でこの月額を受け取っていた者 最後に この計算では加給年金については考慮していないので、若い配偶者を持つ65歳以上の年金受給者であれば、320万円から加給年金227,000円を控除した上で計算する必要があります。 結果、計算パート2であれば月額約81万円ですね。
お礼
計算ありがとうございました。 自分の場合、(ボーナス別で)50万/月が最高でした・・・。(遠い目)
- 山田 太郎(@testman199)
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厚生年金加入者で年収1000万くらいで到達するから1~2%はいると思いますよ もっとも、労使合わせて年金を年200万位払っているんですけどね
お礼
回答ありがとうございました。 1~2%程度ならば、納得の範囲です。
お礼
企業年金も加算するのですね。ちょっと見落としてました^^;