- ベストアンサー
所得税
会社からもらう給料から所得税が引かれるが 会社を退職した場合どうやって税務署は 払っている人が辞めたから所得税が会社から 払われないのかわかるのでしょうか。 また会社は社員数まとめて税務署に所得税を 払っているのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収した所得税は、事業所が、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付します。 納付が無ければ、税務署は「どうして納付しないんだ?」ってのを調べます。調べれば、簡単に「会社を辞めたから」ってのが判ります。 その後、税務署は「源泉徴収」から「普通徴収」に切り替えますから、納税者自身が申告と納税をしなければいけません。 >また会社は社員数まとめて税務署に所得税を払っているのでしょうか。 「誰の分を、いくら」っていうのが判るように、まとめて納付しています。
その他の回答 (1)
>会社は社員数まとめて税務署に所得税を払っているのでしょうか。 はい、納税は一括になります。 しかし、特定の条件を満たす者に関しては個別に調書を提出することが義務付けられています。 裏を返せばそれ以外の社員については税務署は詳細を把握していないということになります。 以下、「給与所得者」&「途中退職」の部分だけ国税庁のサイトから抜粋してみました。 『No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >【税務署に提出するもの】は、次のものに限られています。 >2 年末調整をしなかったもの >(1)…扶養控除等申告書を提出した者で、…退職した者…給与等の支払金額が250万円を超えるもの、ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの >(3)…扶養控除等申告書を提出しなかった者で、…給与等の支払金額が50万円を超えるもの しかし、以下の一文にあるように市区町村へは一人ひとり調書が送られています。 >市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。 なお、「所得税(国税)」も「住民税(地方税)」も「自己申告」が原則ですから、所得は本来「申告」がない場合は把握は不可能です。申告があってもそれが正しいとは限らないため「税務調査(査察)」が必要になります。 そこで「源泉徴収」や「支払調書の提出」によって一定範囲の所得について徴収漏れがないようにしているわけです。 ちなみに、市区町村へはなぜ全員分の「給与支払報告書」が送られるかというと、「住民税」は源泉徴収されていませんので、改めて一人ひとり算出しないといけないからです。 確定した住民税は事業所(会社)へ依頼して天引きしてもらう(特別徴収)か、本人へ直接納付書を送付(普通徴収)します。