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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン控除について)

住宅ローン控除の適用条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除の適用条件には、「取得後、6カ月以内に入居し、入居後も引き続き住んでいること」という条件があります。
  • この条件では、ローン名義人の入居が必要ではありません。配偶者やお子さんが先行して入居し、やむを得ない事情が解消した後にローン名義人が入居すれば、住宅ローン控除を受けることができます。
  • ただし、具体的な入居時期ややむを得ない事情の解消の要件は明示されておらず、また入居しないまま買い換えるケースも考えられます。詳細な条件は確定申告時に確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

この通達は、参考URLの内容について述べているようです。 >これって入居時に、やむを得ない事情が解消する時期がいつになるのか、分からない状況でもいいのでしょうか。 転勤、転地療養のやむを得ない事情ですから、それがいつ解消するかは判らないのが普通でしょう。よってOKと考えられます。 ただし海外転勤の場合はNoのようです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm >さらに「入居予定だったけど、結局、数年後に本人は入居しないまま(家族は入居していて)、買い換えた」とかいうケースが発生する可能性がありますが、どうなるのでしょうか。 6ヶ月以内居住開始条件には関係なく買い替えだけが問題にされるでしょう。 買い替えたのですから、そのローンは消滅したことになりこのローンについての住宅ローン控除は買い換えた年から受けられなくなるでしょう。 新しく買い換えた家のローンについては、一生に一回みたいな制限はないので、この新しいローンについてこの控除は受けられるでしょう。心配なら税務署に電話して聞いてみればよいでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/57/41/01.htm
ajisai001
質問者

お礼

ありがとうございました。

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