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準共有根抵当権の会社分割登記

A社、B社が根抵当権を共有していて(未確定)、A社に会社分割が生じた場合の登記申請ですが、 登記の目的、原因は、どの様に記載するのでしょうか?  A社単有の根抵当権であれば、”○番根抵当権一部移転”、”年月日会社分割”となりますが、 共有なので”○番根抵当権共有者A社の権利一部移転”、”年月日A社の会社分割”??? みたいな感じでしょうか?? ご教授いただければ幸いです。

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  • akkunn07
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回答No.1

恐らく誤解があります。 まずは実体法上の問題として、元本確定前の根抵当権が共有されている場合、その共有者の権利のみの一部譲渡及び分割譲渡は出来ません。出来るのは、全部譲渡のみです。 (共有根抵当権全体の一部譲渡、分割譲渡ならできます) そのため、A社B社が根抵当権を共有しており、A社に会社分割が生じた場合に、当該根抵当権の根抵当権者はA社B社のままであるか、分割承継会社(もしくは新設分割設立会社)とB社の共有になるか、どちらかです。 そして、このどちらになるのかは、分割計画によるので、A社に会社分割が生じたからといって、当然に根抵当権に何らかの登記が必要となるわけではないです。 分割承継会社(もしくは新設分割設立会社)とB社の共有となるのであれば、目的は「○番根抵当権共有者Aの権利移転」であり、原因は「譲渡」です。

uptaka
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#157278
noname#157278
回答No.7

dayone様  課税価格が極度額の1/3でよいということも分かりまして、有難うございます。 PandaTK

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.6

少し古い例ですが、参考URLを貼り付てみました。 ・みずほ銀行関係の確定前における根抵当権抹消については 下記注意事項を参照のうえ処理願います。 [※旧 第一勧業銀行 根抵当権抹消](現:みずほ銀行) http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/mizuho/siryou.files/hourei/massyou.htm あと、実務用か受験用かは存じませんが、 上記URLのホームページの中でも紹介されています http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/index.html 『会社分割と根抵当権/東京司法書士協同組合』が役立つかもしれません。 …人様のPRをするわけではありませんが… http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/mizuho/index.htm 以上 少しでも問題解決の糸口に繋がれば幸いです^^

  • akkunn07
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

#2の方へ 登記研究640号の163ページに元々が共有根抵当権であったものについての記述があるわけではないですよね? #2の根拠は、163ページの (ある根抵当権の根抵当権者が単独であった場合に)「根抵当権者を分割会社とする会社分割が行われた場合、根抵当権者の意思にかかわらず、民法398条の10第1項の規定により根抵当権は分割会社と設立会社等の共有となり、当該準共有は法律上当然に生ずるものであること」という記述でよろしいですか? 民法398条の10は、会社分割による事業の承継には様々なものがあり、分割に伴う様々な担保関係に関する承継の態様を解釈上可能とするために、もっとも広範囲の債権の範囲のみを規定していて、あとは実体に即して担保関係に関するものは分割契約において定めなければなりません。そして、その分割契約は当然他の条文や先例等に背くことは出来ず、結果、#1の回答になると私は理解しています。 今回の質問の「A社、B社が根抵当権を共有していて(未確定)、A社に会社分割が生じた場合の登記申請」という少し特殊な事例についての根拠があればお書きください。

noname#157278
noname#157278
回答No.4

 確かに。登記研究640P163の間違いでした。つまり、会社分割による権利の一部承継は、法律上当然に生じるものであり(民398の10I)、一部譲渡とは性質が異なります。

  • akkunn07
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回答No.3

根抵当権の共有者のうちの1人だけがその有する権利のみを他に譲渡する方法としては、全部譲渡のみが認められる。共有者がその有する権利のみを他に分割譲渡したり一部譲渡したりすると複雑な権利関係を生ずることから、これらは認められない。(昭46.10.4民甲3220号) なお、他の回答者に質問するのは正当な行為かどうかはよくわかりませんが、#2の方に質問があります。 「登記研究640P652参照」とありますが、これは書き間違いではないですか?どういう意味ですか?なお、登記研究640号は、200ページ程度であり、652ページというものは存在しません。

noname#157278
noname#157278
回答No.2

 質問者さんのご理解で宜しいようですよ。なお、単有の根抵当権者に会社分割が会った場合と同様に、設定者の承諾、他の共有者の同意は不要です。(登記研究640P652参照)

uptaka
質問者

お礼

解説ありがとうございました。

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