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仮登記根抵当権のままの確定登記は本当にできるのか。

ある登記所において、 破綻した○○信用組合の仮登記根抵当権について 金融整理管財人から、特例法による 確定登記の単独申請がされ、 同日、整理回収機構に、債権譲渡の移転仮登記が されていました。 仮登記のままの元本確定は、できないはずでは ないでしょうか。 専門的な質問ですいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.1

もう解決しましたか?(^_^ ) 興味ある質問でしたので保存してどなたかの回答を待っていました。勿論、私も調べましたよ‥‥‥(^_^ )。 しかし、判りませんネ。とにかく、根抵当権の仮登記と確定登記の関係を論じた資料が見つからないのです。私の勉強不足もありますが‥‥‥以下、私見で全く自信なしです。 2号仮登記は、請求権や条件付なので未だ根抵当権の実体関係は成立していない。しかし、1号仮登記の根抵当権は、実体は成立しているが登記手続きの不備(その多くは登録税の節税?)の事例です。貴兄の事例は多分一応金融機関であることより後者であったと思います。もっとも、特殊事例を除いて根抵当権設定の仮登記はその殆どが1号仮登記だと思います。けだし、根抵当権そのものが別途契約(○○取引等)した<債権の枠>という考え方なので、登記した時の債権が0でもよい筈です。この点で抵当権と異なる(将来発生する債権の例外もありすが‥‥)と思います。 さて、1号仮登記でしたら単に仮登記(順位保全)というだけて、実体の根抵当権は成立している。実体に債務が存在しそれを担保している根抵当権の確定事由(倒産等)が発生すれば、その根抵当権は確定する、よってその登記もできる。確定の登記は、変更登記の一種で本体の登記(今回は、根抵当権仮登記)に矛盾せず利害関係人の承諾不要な事例だと考えます。但し、他行での後位の根・抵当権設定があるときは、本登記を進めるでしょうが‥‥、金融整理管財人から整理回収機構への案件はその必要がないのかも‥‥‥(ここは、更に不勉強です) 勿論、2号仮登記なら(請求権の行使や条件成就より)、まず本登記をしてからでないと駄目だと考えます。2号仮登記は、順位保全のみで未だ根抵当権の物権は成立していないからとの見解です。 全くの自信なしです。貴兄に更に深い読み(仮登記のままの元本確定?)や、間違いあるなら指摘下さい、そして一緒に勉強させて下さい。

xxxx123456
質問者

お礼

もう一回確認しました。 七件の滞納処分登記後に、 本件 根抵当権仮登記は、されています。 その後、別の滞納処分があり、いったん確定するものの 後の滞納処分は全部解除され、覆滅しています。 その後、本件確定登記になっています。 七件の滞納処分後に、あえて設定するという 意識は、どうなんでしょう。 住専も、抵当権仮登記を滞納処分後に打っており それも、管理機構に移転しています。

xxxx123456
質問者

補足

いえ、何重にも後順位があり どうしようもありません。 また、かなりあとの登記なので、無駄でしょう。 債務者は、和議開始しています。十年前。 仮差押・差押・滞納処分の嵐です。 民族系の特殊な信組でして、なんともいえません。 五千万の根抵当ですが、全然無価値な田舎です。 別の抵当権も、仮登記でして、これも移転。 銀行も、サービサーに移転しており、 破綻生保 破綻した大手ゼネコンの残債務設定 などもあり、 あきらめてほっとくしかないと思います。 昭和62年貸借・平成11年設定・12年登記 個人名数億円・一部個人名に移転 が、最後の登記になっています。 この件は、どうでもいいのですが、別件にて 出来るかと言う問題でして、 共同根抵当権本登記したりすると確定債権が かわるためです。 和議は、確定事由ではなかったと考えます。  だから、確定の登記も受理されたと思う。 実は、私の地元の登記所で偶然見つけたので 登記官にちょっと聴きにくいというわけありで。 持分の賃借権がされている物件もありますので  できない登記所がほとんどですが

その他の回答 (2)

回答No.3

持分の賃借権は、昭和48年ころ 認めるべきではないという先例が出ています。

xxxx123456
質問者

お礼

しめきります

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

 私も#1の方と同じで回答を待っていたのですが有りそうもないですね。  私はRCCとは縁があって色々登記をしています。  司法書士会で、住専からRCCへの抵当、根抵当の移転登記もかり出されてやりました。  住専等からRCCへの担保物権の移転はどうしても必要ですので特別法を作って対応しました。「金融機関が有する根抵当権により担保される債権の円滑化のための臨時立法にかんする法律」がそれです。  ようするに、確定の登記を単独申請でできる、というものですが、仮登記については何も書いてありません。ということは立法者は仮登記でも確定の登記が出来ると考えたのではないでしょうか。そうでないとしても、とにかく解散してしまう破綻金融機関に登記を残しておくことは出来ないと、言う現実の前に実務の方で譲歩したのでは無いでしょうか。  金融機関の内部規定なのでしょうか、付けてもしようが無いような担保を破綻後あわてて付けてるのもよく見ますよね、司法書士としては仕事になるからいいんですけど。  それと、持分の賃借権て本当ですか。私も一度弁護士さんから私道の持分にまで賃借権を設定しろ、と言う判決を持ち込まれたことがあります。了解を得て、本体部分のみに賃借権の設定登記を申請しましたが、登記所から確認の電話が掛かってきました。  何か分かったことが有りましたら教えて下さい。  

xxxx123456
質問者

お礼

住専は、住専管理機構でしたよね。  合併して、整理回収機構ですが、合併による  登記はされていません。 東北の某県の土地で  NTBからMTBへの合併移転を  付記の付記としており、後日更正しています。  設定時は、M銀行です。付記1号債権譲渡  現在は、外国のペーパーカンパニーらしいのに  移転しています。 順位番号の更正は、主登記で 登記の目的の更正は、順位番号更正後の付記の付記にてしています。 6番 2・3・4番所有権抹消予告登記 8番 6番で登記した2・4番所有権抹消予告登記抹消  原告敗訴 年月日放棄 という予告抹消がありましたが おかしくないですか。  請求放棄 と 放棄書面提出 が区別できない。

xxxx123456
質問者

補足

ただ、本登記請求権は、どうしますか。 本登記しなければ、清算がおわらないと思いませんか。 逆に、持分についている賃借権を どうやったら抹消できるのか。という案件です。 登記すべきものでないから、職権抹消すべき。 錯誤で、申請すべき。 解除で、申請すべき。 というものです。 主に、昭和40年代に登記されているようです。 ただ、判決は、他の持分を有するものが 任意に履行する場合は、その者だけを 被告にできますので、判決はとれるのではないですか。

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