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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権者の会社分割の登記手続きにおける登録免許税について勉強していま)
根抵当権者の会社分割の登記手続きにおける登録免許税について
このQ&Aのポイント
- 分割した根抵当権者の共有の数で得た金額に乗じて、登録免許税が計算されます。
- 根抵当権者の会社分割において、登記手続きの際には登録免許税が課税されます。
- 極度額を除いた分割した根抵当権者の共有の金額に2/1000を乗じて、登録免許税が求められます。
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>例えば、根抵当権者株式会社Aが、極度額1000万円の根抵当権を有していて、元本の確定前にA会社を分割会社とし、株式会社Dを承継会社とする吸収分割が行われた場合 その結果、AとDが当該根抵当権を準共有する状態になりますよね。 >分割後の根抵当権者の共有の数で極度額を除して得た金額を課税価格として 極度額(1000万円)を分割後の根抵当権準共有者の数(2)で割った500万円が課税価格になります。