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子供無しの時の相続
MUKAIYAMAさんCOBGRATSさんありがとうございました。 子供なしの場合 養子縁組をして他家に行って婿を取ったが、両方(姉、婿)とも既に亡くなってしまった姉の子供に、法定相続が及ぶのかどうか知りたいと思います。 養子縁組した場合1/3相続があるとして、その姉がなくなった場合の事です。
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- misawajp
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回答No.1
養子縁組は養親との間での相続が追加されるだけで実親との関係には何の影響も与えません 姉の子は、亡くなった姉の相続分を代襲します 判りにくい表現をしていますが 子の居ない質問者の相続人は配偶者と親、両親が死亡していればその子(質問者の兄弟)その子が養子にいっていようが何の関係もありません、その子が死亡している場合にはさらにその人の子(質問者の甥姪)です 特に最後の1行は雑音なだけです