• 締切済み

自転車が側道から飛び出し車に衝突

対向車線道路で、対向車線を越えて  脇道から、6歳児童が下り坂を自転車ノーブレーキで飛び出してきて、 車側面にあたりました。 目撃証人のおり、一緒に自転車で走ってきた3年生のおにいちゃんも証言してくれました。(お兄ちゃんはブレーキで停止 弟ノーブレーキで止まれず) 左手首骨折で人身事故になりました。 40キロ道路で、速度40キロ 前の車との車間距離あり ブレーキをふみましたがまにあいませんでした。 このような場合でも、こちらの保険はつかわないといけないのでしょうか? 免停にはなるのでしょうか? こちらの車の修理代はどのようになるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.4

そんな路地からノーブレーキで飛び出してきたんじゃブレーキ踏むも何も有ったもんじゃないですけど、法律はそれでも交通弱者を護る方針で作られているものですから、人身事故扱いになっった今回は点数と罰金について来月あたりに通告が届くと思います。 事故内容が手首骨折+打撲で全治1~2か月ってところであれば、先方の過失割合が高くあなたの責任はあまりないとされるでしょうから点数は恐らく最低限の6点~8点程度。罰金はついても10万円未満ではないかと思います。 これらは違反に対する罰ではなく、「事故の当事者となった事」に対する罰ですから、事故原因は関係ないと諦めてください。 ま、そもそも車の運転ってのは360°周囲の交通に同時に目を配り、なおかつ死角からの飛び出しをも考慮して「安全に」通行できる速度で運転する事が求められているって理不尽なものですから、免許を持っている限りはそこは承知して運転するしかないかと(^^; ~~~ 治療費と修理費については、すでに保険で治療費を払っているのであれば、まずはその保険屋に相談してみることです。過失割合がどの程度に相当するかなど、どうすればよいかアドバイスして貰えると思います。 子供の証言ってのは証拠能力としてはあまり重く見られないけれど、今回は状況証拠もあるので過失割合が極端に高いって事はないと思いますが、人身の場合どこまで費用負担をするかは保険屋さん次第って面もあります。今回は治療に関する費用は全額保険で出すから、修理費は当事者同士の交渉で、ってこともありえると思いますね。 いずれにしても先方との交渉になるでしょうから、まずは修理見積もりをとりましょう。 修理も、費用については完治後にあらためて相談とするが先にこの見積もりに沿って修理しますね、と先方に了解とったうえで修理を済ましておけると思います。 修理中の代車費用も含め、関連費用は建て替えて全て領収書をもらっておき、怪我をした子供さんが病院に行かなくて済むようになったら、また改めて費用負担の話をすればいいでしょう。 狭い路地からの飛び出しであれば、相手の保護者だって教育責任等を認めて修理費用等の支払いに応じてくれるものと思います。もしもあとあとややこしそうな保護者さんだったら、示談書をちゃんと交わして決着付けておいたほうが良いでしょうね。

natyann85
質問者

お礼

ご丁寧に説明ありがとうございました。 命に別状なかっただけ 運が良かったと思っています。 その後、相手のお父さんは迷惑をかけましたと、謝罪してくださって、 自賠責ないでの保険適用でとおっしゃってくださっています。 こちらの車両保険でと思ったりもしますが、罰金額がおおきければ、 負担が大きく、先方に出していただければたすかるのですが・・・ アドバイスありがとうございました。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.3

交通事故は10センチ衝突位置が違うだけで過失割合が変わったりするので本当に詳細がわからないとなんともいえないです。 まずは加入している保険会社と密な相談をしたほうが良いかと思います。 向こうはプロですから。

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.2

 状況によっては、自動車に非はあらず自転車に非がある。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.1

このような場合でも、事故は事故。 車に対して自転車は交通弱者。車は見えていない交通弱者にも気を配って通行することが求められます。自転車が停車中の車の後ろから突っ込だってのでもなければ過失割合自転車10:車0にはなりません。直進の自転車対直進の車の場合は基本的に過失割合は「車8:自転車2」あたりからスタートですね。「交通弱者」ってのはそれだけ優先なんです。 事故は昼間で、信号機のない交差点? 脇道の方が明らかに狭いか一時停止標識があるなど車の方が「通行優先」道路? これだけで過失割合は車7:自3あたりになります。 自転車側がノーブレーキの過失は、自転車に載っていたのが児童なのでほぼ相殺か自転車側がやや不利。 あとはセンターラインのある道路で、右から自転車が飛び出してきた状況とか、丸ミラーが付いていて相互に接近が知覚できる状況だったかとか、現場の状況次第で過失割合は5~10%動く可能性がありますが、車対自転車の場合、5:5から車側に有利になることはあまりないですね 保険つかわないと治療費も修理代も万の桁じゃ足りないんじゃないですかね。むしろ保険屋に間に入ってもらった方が話がこじれる心配もなく、あとあと後遺症が・・・なんてことも心配せずとも済むでしょう。 こういう時のために「双方を守る」のが保険なんですから。 車の修理代と治療費は、それぞれ過失割合に応じて支払います。例えば車の修理費が30万、治療費が70万、過失割合が3:7となれば相殺。自分の車は自分で治しましょうってことです。車の修理費が30万、治療費が70万、過失割合が4:6ならば、自分の車は自分で治した上で治療費10万を払うことになりますね。 免停にはなるかは警察の方でどう扱うか次第ですが、特に違反もされていないのであればいきなり免停にはならないのでは?まだ交通安全週間でもないですから(^^;

natyann85
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 >事故は昼間で、信号機のない交差点? 夕方明るいうち 信号機なく 脇道は自動車がとおれるかどうかくらいの、路地道です。 >例えば車の修理費が30万、治療費が70万、過失割合が3:7となれば相殺。 修理費を自分で 治療費は支払わないという事でしょうか? 手骨折 入院手術になったので、こちらの保険をつかっていただく事になりました。 この場合でも 車の修理費は自分でする事になるのでしょうか? 

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