• 締切済み

自転車の事故について

自転車と警備員の事故について質問です。 (1)下り坂道を歩道ではなく車道の左側を走行。 (2)下り坂の終了地点くらいにトのようなわき道がありました。 (3)そのト字の本線を走行。 (4)わき道がぶつかる地点に横断歩道あり (5)その横断歩道には信号はなく 横断歩道の少し手前の自動車の停止線のところで (上下2車線道路の1車線の真ん中) 警備員が交通整理し、その停止線で10台ほど渋滞していた。 (ト右わわき道の先で祭りがありそのための交通整理) (6)私はその停止している車の脇を下っており (歩道は道より一段高くなった40cmくらいの小さなもの) 渋滞の先頭で警備員が居ることは確認していた。 (7)ちょうどその停止線に差し掛かった時に警備員が車の誘導を開始し 右わき道の方を見ながら後方を確認せず 私の直前で後ろ向きに2歩くらい下がり私と衝突。 (8)私がぶつかっていったのか警備員が私の側面にぶつかってきたのかは不明。 (9)私は前方に吹っ飛ばされ顔からアスファルトに落ち、左顔面に怪我を負いました。 (10)救急車と警察を呼び事故の届けはすんでいます。 (11)(8)の不明というのは自転車を確認したところ、タイヤなどは曲がっておらず、ハンドルが多少曲がっていただけだったのでそう表現しました。 (12)いくら坂道とはいえ 渋滞中の車の横なのでペダルは漕いでおらず フラットバーとブレーキに指を掛けブレーキをかけながら下っていたので スピードはそんなに出ていないとおもいます。 (13)警備員は後方確認せず後ろ向きに下がったことは認め すいませんでした。といっています。 (14)私の怪我は右頬骨付近打撲裂傷・右顎からほほにかけての擦り傷・右手打撲・左ひざ打撲・両手擦り傷・首と腰が痛い。そんな感じです。 (15)相手は足首が痛いといっていましたが血が出るような傷はありません。 祭りの主催者は市の観光協会。 委託の警備会社は現場の責任者がこのようなケースが初めてなので保険会社に連絡し私に連絡をくれるといっていました。 このようなケースの場合 (1)渋滞の車の脇を自転車で走行するというのは法律に違反していることでしょうか? (2)どちらが悪いことになってしまうのでしょう? (3)私の怪我の治療費や壊れたものは? 自分が全く悪くないとは思いませんが警備員ですから他の歩行者とは違うので彼(68歳)のほうがより悪いと思うのですがどうでしょうか? 今日の話なのでまだ何も進んでいませんが不安でしょうがないのでアドヴァイスよろしくお願い致します。 補足事項があればすぐに補足しますので何でも言ってください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>(1)渋滞の車の脇を自転車で走行するというのは法律に違反していることでしょうか? それ自体は違反行為にはなりませんが、路側帯がある場合には厳密には路側帯が2本線で書かれている場合には違反になります。 ただご質問では歩道が別にあるということなので、多分路側帯はあっても1本線ですよね。それであれば自転車は通行してかまいません。 >(2)どちらが悪いことになってしまうのでしょう? どちらがという言い方は適切とはいえません。こういう場合にはどちらも悪いわけですから、過失割合というもので考えます。 どちらの過失割合が多くなるのかという部分は非常に難しい話であり、簡単にはいえませんが(状況も文章だけでは正確に把握できないため)、少なくとも自転車と歩行者との事故に準じて考えることになるので自転車の過失が高くなると考えたほうがよいでしょう。 >(3)私の怪我の治療費や壊れたものは? 過失割合にて相手過失分の賠償を受けられます。 こちらも相手の損害に対してこちら過失分を支払います。 >他の歩行者とは違うので彼(68歳)のほうがより悪いと思うのですがどうでしょうか? いえ、そうとはいえません。基本は自転車の過失が大きくなります。 とはいえ、これはかなり状況により異なってきます。基本はそうでも各事情を考慮して反対(自転車の過失が小さくなる)になる可能性もあります。 ご質問の場合には、警備員は後ろをみずにそのまま後ろに下がったという状況ですから、これは歩行者としても安全確認不十分であるということがいえますし、いきなり後ろに下がるという状況は自転車としても予見しにくいということがいえるからです。 とはいえ、歩行者が近くにいて、その近くを通る場合には、即座に止まれる速度まで落とさなければならないことになっていますので、結果として即座に止まれず(速度抑制が不十分)、衝突を避けられなかった自転車の過失もやはり小さくはないのです。

rangerangerange
質問者

お礼

詳しくいえませんが 道交法違反なし・飛び出し・回避の不可能ということです。 軽車両なので10キロくらいのスピードは徐行といえそうです。 ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>渋滞の車の脇を自転車で走行するというのは法律に違反していることでしょうか? 道路交通法では、自転車は「軽車両」となり道交法対象となります。 その道路の歩道が「自転車可能」の場合は、違反でしようね。 しかし、今回の場合は大した問題はないです。 >どちらが悪いことになってしまうのでしょう? 軽車両と人が事故った場合、原則は軽車両側に非があります。 今回の場合、警備員が見えていたのに何故?衝突回避をしなっかたのでしようか。 「私がぶつかっていったのか警備員が私の側面にぶつかってきたのかは不明」との事。 過失割合は良くて「50対50」でしよう。 悪くて「70対30」かな? 警備員を認識しながら、衝突回避をしなかった過失は大きいですよ。 >私の怪我の治療費や壊れたものは? 双方の損害を計算して、警察が判断した過失割合を基準に損害保険会社が算出します。 自転車の場合は、無保険が多いですし、傷害保険に入っている人も少ないですよね。 警備会社の方は、損害保険に確実に入っています。 まぁ、過失割合がどうなるのか?で補償金額が決まります。 ただ、病院で治療する場合は「事故による怪我」として治療を受けないと後々問題になる場合があります。 先ず、あなたの「自動車保険」「生命保険」の特約に「自転車等での傷害補償」の有無を確認下さい。 もし特約があれば、その保険会社に連絡する必要があります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

警備員であろうとなかろうと実質過失に直接関係はないと思います。 ケガをしたことについて自分は被害者?と考え勝ちですが、後ろ向きに下がってきている警備員を認識しながら、何故回避できなかったのですか? 回避出来ないほどの運転操作していたなら、実はあなたに相当な過失があると思いますが?どうなんでしょうかね?? とりあえずは健保で治療されることですね。

rangerangerange
質問者

お礼

直前に何の前触れもなく後ろ向きに飛び出してくる人をあなたはよけられると。 すばらしい動体視力と運動神経ですね。

関連するQ&A