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不当減給に相当しますか?(長文)

給与減給について質問です。 ソフト開発会社に4年勤務しています。年二回給与査定があるのですが、改定された給料が支払われるのは6月と12月の25日(休、祝除く)です。 今回は減給でした。 事由としては 【1】残業が多い 【2】遅刻が多い 【3】業務上の確認や申請等が不十分 【4】残業分を「全て給与で欲しい」と言い、代休消化等の勧告に同意しなかった 【5】結果が出ていない(サービスが開始していない) を査定面談時に口頭でその他関係の無い話も色々織り交ぜながら言われました。 こちら側の主張としては 【1】残業が多い (=4月 残業310程=総計500時間超) (=5月 残業100程=総計300時間超) 職業性質上、または上司のタスクマネージメント上、純粋に仕事が遅いという短絡的な評価はできないと考えています。(※因みに自分はむしろ仕事は早い方です。それが故に何かタスクが発生すると全て自分にふられた結果が上記残業時間となっています) 【2】遅刻が多い 残業時間から言って体調管理が可能とは考えられません。 実際に睡眠障害になりかけています。 【3】業務上の確認や申請等が不十分 ここに関しては業務性質上、マネージメント、業務フロー、など諸々事由が絡むため自身もある程度同意しています。 【4】残業分を「全て給与で欲しい」と言い、代休消化等の勧告に同意しなかった  働いた分の請求のため正当性を持って希望しただけに過ぎません。(※残業代は支払われています) 【5】結果が出ていない(サービスが開始していない)  利益が上がっていない以上会社も無限にお金がある訳ではないので、これに関しては同意しています。 納得いかない点も多々ある中、減給の辞令が給与日前日に言い渡され、断わる事もできずに実際振り込みとなってしまいました。手はつけていません。 まとめとして ・減給額は5%減額 ・事由説明が曖昧にとれる ・辞令の書面による提出は無し ・減給の通達が給与日の前日(16時過ぎ) その他 ・年俸制(14分割支払い) ・コアタイムフレックス制 ・公開企業 ・2ヶ月程前に36協定を適用 ※協定適用前の残業に関してはサービス残業が蔓延していました。 上記のような労働状況での減額が納得できないと言う点と、給与日前日の辞令が有効か?について色々とアドバイスをいただければと思います。会社側に不当な対応がある場合、然るべき対応を考えています。 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

問題は【4】残業分を「全て給与で欲しい」と言い、代休消化等の勧告に同意しなかった。 代休しても給料は発生しますよ。もしやるなら36協定の範囲でやるひつようがありますね。 【2】遅刻が多い これはあなたが同意しての契約でしょう?仕方がないかな? それをいうなら役職を下げるしかないか?下手すればほかの社員に影響するので認めるのは難しいでしょう。 【1】残業が多い これも管理能力かな~下に責任者はつけられませんか? (※残業代は支払われています それなら問題はないね。会社はあなたの要求を呑んだと言う事になります。 別に不思議な点はないと思います。 だから【3】業務上の確認や申請等が不十分になるのでは どうすれば残業が減るのか?休んでいた場合に事故があった場合の責任はどうするのか、どうすれば遅刻になる原因をなくすことが出来るのか コミニケーション不足になるのかな~???

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

手続きについて大きな問題はないと思います。 通知が遅い点などは、改善要求はできると思いますが、慰謝料とか 損害賠償という類のものではないですね。 それより、残業時間が多いのが気になりますね。明らかに労働基準違反 ですから。 もちろん一義的には使用者サイドの問題ですが、代休取得を無視したと いうことは、あなたにも法令を根拠とする重要な業務命令に違反して いることになります。 他にも遅刻が多いとか、あなた自身にも相当な隙がありますから、事を 荒立てて得するとは思えません。 それより、どうすれば元にもどるか、或いはアップするかという条件を 上司と確認したほうがいいと思います。

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