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不動産の差し押さえを防ぐ方法はある?
- 離婚した夫が亡くなり、息子の名義で相続した土地が差し押さえられる可能性に悩んでいます。
- 息子が多額の借金をしており、請求が届いている状況です。
- 贈与税を避けつつ、土地を差し押さえられないよう保護する方法を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
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持ち分のある親族に、息子さん持ち分を買い取ってもらい、 それを返済に充てるのがいいでしょう。 不動産に関しては、抵当権を設定していない限りすぐに差し 押さえが来ることはないでしょうが、やはり借りたものは 返済するのがいいでしょう。返済金が足りないのであれば、 無料の相談会や弁護士さんに相談してみてください。
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- IZK48
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裁判所から通達があるということは通達日から3か月以内に 裁判が決行されますんで、ご子息から委任状をとり自己破産 または任意整理するしかないですね。ただ、相続した財産 がある限り自己破産はできません。ですから、親族にかけあって 買い取ってもらい出来たお金で任意整理するしかないですね。 多分これからまだ他から督促がくるんじゃないかと推測します。 他人事のように思っているご子息ですからもう大人でしょうし 自分で解決させるしかないですよ。外国にいるから時効は中断され ると思っているのかわかりませんが甘すぎます。 最悪、競売に出た時点であなたがすぐ買い取るしかないでしょう。 自業自得なんですから事の重大さをわからせる為に放置した方が 彼の為になると思いますよ。
お礼
責任感を感じていない息子に、よく分からせる仕方で、対処したいと思います。ありがとうございました。
> 土地を差し押さえられないよう保護できる方法はないでしょうか? 債権者の立場でお考え下さい。そのような方法があるなら世に“債権・債務関係”は成り立ちません。『借りたものは返す』がルールです。 > 私が個人的に、抵当権を設定して登記申請しようかと考えていますが、有効性が、イマイチ分かりません。 それは『資産隠し』で、債権者が硬化し、法にも反します。 > 良い方法 恥を忍んで、共有者に相談し、債権者と話し合ってもらうしかないでしょう。債権者だって、『持分は、全体の6分の1』の土地を競売にかけたって買い手なんていないのは分かっています。その部分だけ共同ででも買い取ってもらって、残債があれば息子さんが自己破産するしかないでしょう。『今の自分には返済の約束すら出来ない』なんて言い出す借金漬けの人間なんて破産でもして借りられなくならなければ“懲り”ません。それが今の貴女に出来る“教育”です。
お礼
助言ありがとうございます、感謝いたします。 私も、借りたものは返すのが鉄則と思っております。 共同相続人たちに率直に話す事を考えたいと思います。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 土地が売却できて、借金に当てられれば一番良いのですが、今のところ売れる見込みはありません。 親族たちが、余裕のある生活をしているのであれば、買っていただくことも、お願いできるのですが…現在は、それぞれが支払う固定資産税についても重荷になっているような感じです。 確かに借りたものは返さないといけませんね。 借りた本人に責任感と認識が欠けているため困っています。