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差押え物件の処理

知人に貸した借金の債務名義があります。 返済もされず、行方不明なので差押えをしようと思います。 対象は知人が相続した「土地と家屋」です。 しかし、この土地は知人の姉との協同持分らしく登記もされていません。 こうした場合、債権者代位権で本登記をしてそれを差し押さえ競売することになるのでしょうが、それを姉に買っていただくことは出来るのでしょうか? 現時点で知人の姉がその土地に住んでいますし、競売も実際に売れるかどうかわからない上に低い評価よりも債務名義の額面に近い金額で姉が買ってもらえると助かります。 ただし、姉の話では借金の肩代わりは出来ないらしく、差押え分を買取り土地家屋の権利がもらえるのなら考えてもよいとの回答でした。 なにか良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • xes_ikus
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

こうした場合、債権者代位権で本登記をしてそれを差し押さえ競売することになるのでしょうが、それを姉に買っていただくことは出来るのでしょうか? 姉が買い取る義務は法的にはないと思います。いま差し押さえるのは知人の持分のみですよね。それはいいのですが、それを競売して誰が買うのかは自由なはずです。姉に買い取る義務があるのでしょうか? 姉との交渉次第だと思うのですが。

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