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不動産登記申請について

購入した不動産に接道する私道を部分所有する方からその持分全部を購入することになりました。 小額な取引のため、この所有権登記を自分(個人)でする積りなのですが、私(買主=権利者)が登記申請することが可能ですか?売主(=義務者)の委任状は入手する予定です。 また、可能であるとして、登記申請書中の申請人に関わる記述は、申請人兼義務者代理人とすれば宜しいでしょうか? さらに、個人での申請に当たって特に注意すべき点がございましたらご教示いただきたく。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • dawapt
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.4

専門家さんが混同されているので、補足させていただきます。まず評価額というのは、市町村税 県税(取得税)国税(相続税) と三種類あります。かなり額が違います。今回求められるのは市町村税ですが、私道は自治体により、接道、セットバック、位置指定などで設定は違いますが、全て法により法務局に評価額をデータで全筆報告してますので、課税通知で十分です。あと額によりますが県税もかかる可能性があります。 法務局の職員もたまに雑に説明する事がありますから必要なものは事前電話で理解するまで聞いていいと思います。面倒くさがったら、「統括官だせー」と怒鳴って変わってもらってください。すごい丁寧になりますよ。

goddamit
質問者

お礼

評価額の件、ご教示重ねて有難う御座いました。 また、電話での事前問い合わせも可能とのお話、法務局の名前に気おされていましたが、勇気を出して電話をして見ます。

回答No.3

固定資産評価証明書の件についてお答えします。 お申し越しの書面で宜しいかどうかは、現物を見ないのでなんとも申しかねますが、予めその書面のコピーなりを登記所に持参し、相談窓口でお聞きになって確かめられることをお勧めします。 ついでに申し述べますが、委任状は次のような記載になります。               委任状  下記不動産登記の登記義務者たる私は、登記権利者たるA市B町一丁目一番地 甲野太郎氏を私の代理人と定めて、次の不動産登記申請に関する一切の権限を委任しました。委任した権限には、添付書面の訂正・補正の権限のほか、登記完了後に交付される登記完了証と登記識別情報通知を受領する権限も含まれます。               委任した登記  登記の目的      共有者乙野次郎持分全部移転  登記の原因      平成 年 月 日  売買  登記不動産      A市B町一丁目  地番1番1  地目公衆用道路   〇〇m2             移転した持分 3分の1  平成 年 月 日             住 所             委任者(登記義務者) 乙野次郎 印  登記原因証明情報は、売買契約を結んだこと。代金の支払いが完了して引き換えに所有権が移転したこと。  所有権移転に伴い遅滞なく所有権移転登記を申請することに合意したこと。  ま、そのような内容がキチンと書かれていれば大丈夫です。

goddamit
質問者

お礼

有難う御座いました。 委任状につきましても、大変良くわかりました。 感謝いたしております。

回答No.2

専門家としてお答えします。 私道(地目・公衆用道路)の共有持分を所有するお一人から、その共有持分全部を譲り受けるということですね。例えば持分三分の一ということにしましょう。次のような振り合いになります。用紙はA4判です。                  登記申請書  登記の目的       共有者〇〇某持分全部移転  登記の原因       平成  年  月  日  売買  権利者兼義務者代理人  A市B町一丁目1番地1               持分 3分の1   甲野太郎  義務者         A市B町三丁目3番地3                        乙野次郎  添付書類        登記済証(登記識別情報)   登記原因証明情報              印鑑証明書         住所証明書              代理権限証書        評価証明書  平成 年 月 日 申請  ◎◎法務局××出張所 御中  課税価格        金 15000円也(持分の価格)  登録免許税       金  1000円也  不動産の表示  所  在        A市B町一丁目  地  番        ◎番◎  地  目        公衆用道路  地  積        ◎●m2  登記済証は売主さんがその土地を取得した時に登記所から交付された権利証のことです。  印鑑証明書は売主さんのもので、代理権限証書、つまり貴方宛ての委任状に売主が住所氏名を記載し、署名に続けて捺印する印鑑についての印鑑証明書です。  住所証明書は買主たる貴方の住所証明、つまり住民票の類です。  評価証明書は市役所の税務課から発行してもらうものです。  課税価格は公衆用道路なら非課税になっていますので、備考欄に近傍宅地評価m2何円、という振り合いに書いてもらい、その単価×面積×持分三分の一×百分の三十 が課税価格になります。  登録免許税は、課税価格の千円未満を切り捨てた金額×千分の二十 で、出た金額の百円未満は切り捨てます。例示の計算では300円になるのですが、全額が千円未満なら千円に切り上げられます。  問題は登記原因証明情報で、そのような法律行為があって所有権が移転したからそのような登記を申請するのだという文書による証明で、買主・売主の双方が共同で作成し署名捺印するのを原則としています。所有権移転登記を行うという合致した意思が書かれている売買契約書に代金の領収証を添付したものでもかまいません。      

goddamit
質問者

お礼

早速に、また、詳細に亘りご教示いただき良くわかりました。 大変に有難う御座いました。 売主の委任状があれば私(買主)が登記申告することが可能と理解いたします。 登記原因証明情報ですが、売買契約書及び登記原因証明情報(書)を作成、押印の上添付するように致します。 追加質問ですが、添付書類の評価証明書ですが、売主宛の固定資産税通知書で代用することは出来ませんか?

  • dawapt
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.1

可能ですよ。多分住民票が必要だと思いますが、法務局に事前に何が必要か聞いておくべきです。 窓口で書き方は詳しく教えてくれますよ。最近役所優しいですから。自分でできますよ。司法書士に頼むと2~5万かかりますからね。後、私道の価値にもよりますが、固定資産税のコードが代わりますのでその私道持主代表を届け直す必要があるかもしれませんよ。

goddamit
質問者

お礼

早速に有難う御座いました。 ご助言いただきましたごとく、法務局に確認しながらトライしてみます。 私道持ち主代表、初耳でした。 良く調べ勉強します。 重ねて有難う御座いました。

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