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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知的障害者の障害年金について)

知的障害者の障害年金申請について

このQ&Aのポイント
  • 知的障害者の障害年金申請に際して、20才時の診断書と現在の診断書が必要かどうかについて質問です。
  • 知的障害は20才の誕生日が障害認定日となり、請求時には本来請求の箇所に○をつける必要があります。
  • 申請が支給決定された場合、時効の関係で5年前からの支給となるか、現在からの支給になるかについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

知的障害は、通常、20歳前からの障害です。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(把握されてますか?)にもきちっと書かれています。 そのため、障害年金のしくみでは、診断書は請求時現在のものでよいとしても、20歳前のどこかの時点の初診証明を取らないと、受給につながりません。 要は、その障害がいついつから起こっているのだ、と確定しなくてはならないんです。 そのための初診証明なので、上で書いたように、20歳前のものを用意しなくっちゃいけません。 また、障害認定日は20歳の誕生日の前日です(年齢計算に関する法律により、誕生日当日じゃありません。前日で見ます。)。 障害認定基準は、下記URLの回答4の参考URLにあります。 貴重なものなので、ゲットしておくことをおすすめします。 http://okwave.jp/qa/q7387907.html 遡及が認められたとしても、支分権(実際の支給が認められる権利。障害年金そのものがOKされたときの権利は「基本権」。)の時効の関係で、過去にさかのぼって最大5年まで。 質問者さんの解釈でOKです。 日本年金機構の判断によっては、やむを得ず事後重症請求として取り扱われることもあります(請求してみないことにはわからないので必要以上に心配してもしかたありませんし、この回答でもどうなるかを言及はできません。)。 問題は、遡及とか事後重症とかそういうことではなく、そもそも初診証明が取れないだろうという点。 カルテの法定保存年限が5年なので、まず困難をきわめると思います。 そういうときは、第三者証明といって、複数人の民生委員や施設長や隣人など(家族や親戚とかはだめ)から「この人は20歳前からこういう障害を持ってますよ」と書いてもらえれば初診証明に代えることができる(今年の1月からの運用)ので、以下の回答8を参照して下さい。すごく詳しく書いて下さってる人がいます。 http://okwave.jp/qa/q7386156.html あと、単純な知的障害だったらともかく、発達障害だったとき(アスペルガーなどのとき)で、その発達障害の初診日が20歳以降だったときは、保険料納付要件が関係してきちゃいます。 また、発達障害として障害年金を請求してゆく必要があります。 20歳前初診でないかぎり、どうしても保険料納付要件が関係してきてしまって、要件が満たされないときは1円も受けられないので、十分な注意が必要です。 また、療育手帳だけじゃなく、身体障害者手帳や精神障害者保険福祉手帳の交付の有無や障害等級は、障害年金の認定の可否とは直接関係しません(根拠法令も違いますし、そもそも障害認定基準が全く違うから。)。 ましてや、療育手帳は都道府県ごとに認定基準がばらばらで統一されていませんから。 で、請求のとき。 遡及を意図するんでしたら、障害認定日による請求に◯を付けます。 かつ、「障害認定日請求にするけれども、それが認められないときは事後重症請求として下さい」という旨を一筆申し立てる書面を、必ず添えます。 この書面は、年金事務所や国民年金担当課(20歳前障害のときは役場の国民年金担当課)に用意されてるんですが、係員の方が知らないことが多いので、きちっと要求して、書面をもらって下さい。 併せて、知ってるとは思いますけれど、障害認定日のときの診断書(質問例の場合、20歳の誕生日の前日の前後3か月以内の受診時の状況が記されたもの。20歳前障害のときは前後3か月が認められた。その他のときは障害認定日の後3か月以内だけ。)と現在の診断書(窓口に出す日の前3か月以内の受診時の状況が記されたもの。)と、2通の診断書を用意します。 正直言って、きわめて複雑困難をきわめると思いますよ。イレギュラー過ぎる例だからです。 社会保険労務士さんなどの専門家に相談されたほうが適切かもしれませんね。

nksmtkhr
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます!! ちょっとじっくり読ませてもらいます。 やっぱりこういうケースは珍しいんですか? ん~がんばってみます!! また分からないところがでてくると思いますので、その時は質問させてもらうと思います。

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