※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金 症状固定での申請ついて)
障害年金申請における症状固定と診断書の必要性
このQ&Aのポイント
障害年金の症状固定申請について、症状が固定してから6ヶ月経過した時点での申請が必要です。
症状固定時期の診断書、1年6ヶ月目の診断書、事後重症の診断書の3通を提出する場合、判定基準は3通りになります。
症状固定の申請では、症状固定日か事後重症の判定のいずれかが認められることになります。
いつも、こちらでお世話になっています。
毎回、ご親切にご質問にお答え頂けて助かります。
質問なのですが、脳梗塞で後遺症が残り
障害年金を、症状固定6ヶ月(認定日)と事後重症の請求を申請を準備しています。
固定症状については主治医の先生の認可も確認できて、
診断書を作成して頂いている途中なのですが
社会保険事務所から、1年6ヶ月目の診断書も必要といわれました。
通常は、症状固定と事後重症(現在の症状)の判定を行ってもうら場合、
1年6ヶ月目の診断も必要になりますか?
とはいうのは、6ヶ月目と1年6ヶ月目の病院が違う病院で
1年6ヶ月目は現在通院している病院にあたります。
また、その時期のカルテは存在すると思いますが、身体の筋力など
測定など一切していない状態で診断書が空欄になる可能性があるからです。
また、結果的に診断書を3通送付する事になりますが、
この場合、症状固定の時期の診断書、1年6ヶ月目の診断書、事後重症の診断書
が全て揃った場合判定基準は3通りになるということでしょうか?
または、症状固定の申請ですのでもし障害年金が認められるとしたら
症状固定日もしくは事後重症の判定どちらかになりますか?
お詳しい方、お教え頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
お礼
こんなに、長くご丁寧に回答して頂いて有難うございます。 とても分かり易く勉強になりました。 今回は、家族の為の代理の申請ですが、自分で手続きをする上で ある程度知識がないといけないなと痛感しております。 まだ、時間がかかりますが無事に申請出来るように努力して いきたいと思います。本当に助かりました。有難うございました。