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障害年金本来請求について 診断書が5年ごとに必要?
- 障害年金本来請求について、診断書は障害認定日から5年ごとに必要とされています。
- 診断書の他に6枚の診断書が必要となり、支払いが必要になる可能性があります。
- 診断書を取得することができない場合でも、症状や社会復帰の状況を説明することで請求できる可能性があります。
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とりあえず、今回でいったん最後の回答とさせていただきます。 複数枚の診断書(精神の障害なので、年金用診断書の様式第120号の4)を要する背景の詳細については、回答5で要点をお示ししたとおりです。 さて。 問題は、やはり、10年余に及ぶ治療空白期間にあると思われます。 この治療空白期間を社会的治癒として認めるか否かが問われてくる、ということになります。 ただ、社会的治癒については主治医や本人・家族が判断するものではなく、あくまでも診断書を提出して障害年金の審査を進めてゆく過程で日本年金機構が判断・認定するという性格を持っています。 したがって、こちらが恣意的に「社会的治癒である」と見てしまうことはもちろんできませんし、障害年金の審査が実際に始まってからでなければ判明しません。 複数枚の診断書、すなわち5年ごと(あるいは5年よりも短い間隔ごと)の診断書を要求されている件についてですが、社会的治癒の有無を審査してゆく過程では、5年ごとという間隔にとどまらず、日本年金機構の判断によって、ある特定の時点における診断書の提出を求められる場合があります(指定されない場合もありますが、指定されないことは比較的稀だそうです。)。 いままでの回答で「代わりにいついつのものを提出して下さい、と求められることがある」と述べましたが、それはこのことを意味しています。 その複数枚の診断書によっていままでの病状の経過を追ってゆく過程で、「病状が軽くなっている」「明らかに回復している」と認められる時点が存在したときは、回答5でお示ししたように、旧法のしくみによって、障害福祉年金が失権してしまうことがあり得ます。 わかりにくいかもしれませんが、障害福祉年金自体は、昭和61年3月31日をもって廃止されているためです。 つまり、昭和61年3月31日までに障害福祉年金の受給が確定し(厳密に言えば、障害福祉年金でいう障害の状態に至っているということ)、そこから3年以内の状態も現行の障害基礎年金でいう障害の状態であれば、障害福祉年金の障害認定基準に基づいて、現行の障害基礎年金(厳密には、障害福祉年金の裁定替である障害基礎年金)が支給されることになるわけです。 そのほか、旧法では、いったん受給権を得ても、その後に障害が軽快し、障害の状態に至っていない期間が3年を超えると、その時点で受給権が失権してしまいます。 現行法では、そのようなときには単なる支給停止にとどまる(その後に悪化すれば、再び受給できる)のですが、旧法の受給権を持つときはあてはまらない(そのまま、権利が失われてしまう)ことを意味します。 このような背景がありますから、年金事務所としては、非常に慎重に診断書を用意させようとしています。 おそらく、旧法のしくみもきちんと踏まえた上で対応しているのではないでしょうか。 いずれにしても、どこかで社会的治癒(病状の軽快・回復)が認められてしまうと、それだけで失権してしまう可能性があります。 年金事務所のいう「すべてがダメになる」というのはそういうことで、「20歳前初診による障害福祉年金を考えることは、もう一切できなくなりますよ」ということになってしまいます。 そうなってしまった場合は、あらためて、昭和61年4月1日以降の現行法による障害基礎年金ないし障害厚生年金の受給の可能性を探ってゆくことになりますし、初診日もがらりと変わり、再発と認められる日(これがいつとするかは、今回は説明を割愛します)が新たな初診日となります。 但し、そうなったときでも、日本年金機構からは不支給決定が来るだけなので、あらためてご自身で現行法による請求(新たな初診日での請求)をやり直さない限り、受給にはつながりません。 ここで、もう1つの問題が生じます。 新たな初診日では、当然、20歳以降が初診日となるので、保険料納付要件が厳しく問われてくるのです。 20歳前初診(初診日が20歳未満)であるときは、旧法でも現行法でも保険料納付要件は問われないのですが、こと20歳以降が初診日であるときはそうはならず、一定の保険料納付要件(これも、今回は説明を割愛します)を満たしていないときには、どんなに障害が重くとも1円も受給できません。 以上のように、とにかく非常に複雑なケースであることは間違いありませんから、くれぐれも慎重かつ十分な準備の下に請求を進めていっていただきたいと思います。 年金事務所とも、しっかりと意思の疎通(連絡事項のやり取りなど)を図って下さい。
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- kurikuri_maroon
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昭和32年生まれで、昭和48年(16歳?)に初診とのこと。 実は、初診日が昭和49年7月31日までであるときは、旧法では「初診日から起算して3年が経過した日」が障害認定日です(盲点!)。 つまり、昭和51年(19歳?)がこれにあたります。 しかしながら、この日が20歳前であるときには、さらに、20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)まで待ちます(これも盲点!)。 したがって、障害認定日は「20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)」となり、昭和52年当時の病状が問われます。十分な注意が必要です。 要点(旧法障害年金)は以下のとおりです。 どうしてもたいへん長くなりますので、細かな説明は極力省きました。 このため、万が一誤解を招くような表現などがありましたら、お許し下さい。 ==================================== 旧法による障害年金[(旧)国民年金法、(旧)厚生年金保険法] 新法施行日(昭和61年4月1日)よりも前に、以下のすべてに該当するときは、旧法による障害年金(障害福祉年金など)となる。 ・ 発病日が新法施行日前である ・ 初診日が新法施行日前である ・ 障害認定日が新法施行日前である ・ (旧)法別表該当日(障害年金が認められる障害の程度に該当した日)が新法施行日前である ・ 事後重症請求のときは、請求日が新法施行日後であっても、(旧)法別表該当日が新法施行日の前日までにある ==================================== (旧)法別表 <認定に際しては、さらに(旧)障害認定基準による> [(旧)国民年金法:昭和41年12月1日~昭和61年3月31日] 1級 1 両眼の視力の和が0.04以下 2 両耳の聴力レベルが90dB以上(注:現行法では100dB以上) 3 両上肢の機能に著しい障害を有する 4 両上肢の全ての指を欠く 5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する 6 両下肢の機能に著しい障害を有する 7 両下肢を足関節以上で欠く 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期に亘る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる場合であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 11 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる 2級[注:障害福祉年金では、昭和49年3月1日以降に限って存在する] 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 2 両耳の聴力レベルが80dB以上(注:現行法では90dB以上) 3 平衡機能に著しい障害を有する 4 そしゃくの機能を欠く 5 音声又は言語機能に著しい障害を有する 6 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠く 7 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有する 8 一上肢の機能に著しい障害を有する 9 一上肢の全ての指を欠く 10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する 11 両下肢の全ての指を欠く 12 一下肢の機能に著しい障害を有する 13 一下肢を足関節以下で欠く 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期に亘る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる場合であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを要する 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 17 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる ==================================== (旧)障害認定基準 (注:現行法の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」にはよらない) (旧)国民年金法 ‥‥ 国民年金障害等級認定基準(昭和54年11月1日庁保発第31号) ‥‥ 国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準(昭和54年11月1日庁保発第32号) (旧)厚生年金保険法 ‥‥ 厚生年金保険障害認定要領(昭和52年7月15日庁保険発第20号) ==================================== 障害福祉年金 (注:何種類かあるが、(旧)国民年金法第57条第1項による障害福祉年金について述べる) 補完的障害福祉年金という。 20歳に達する前に初診日がある者に対して、支給される。 20歳前に初診日がある傷病の障害認定日において、(旧)法別表で定める障害の程度に該当すること。 又は、障害認定日において障害の程度に該当してなくとも、その後65歳に達する日の前日(注:65歳の誕生日の前々日)までに該当すること。 障害認定日とは? 初診日から起算して1年6か月(注:初診日が昭和49年7月31日までであるときは「3年」)を経過した日。 但し、その「経過した日」が20歳前に来るときは、20歳に達した日(注:20歳の誕生日の前日)をもって障害認定日とする。 ==================================== 新法施行日(昭和61年4月1日)よりも前に、障害福祉年金の受給権を有していたときは、裁定替により、現行の障害基礎年金として支給される。 ・ 施行日の前日(昭和61年3月31日)において、(旧)法別表による障害の状態に該当していること。 ・ あくまでも認定自体は「障害福祉年金」なのであるが、支給金額などについては、現行の障害基礎年金1・2級と同じとなる。 (「障害福祉年金」としては昭和61年3月31日をもって権利を失い、昭和61年4月1日以後は「障害基礎年金」となる。) ・ 年金コードは「2650」となる(「障害基礎年金」として支給される)。 ・ 現行の障害基礎年金のうちの「20歳前初診による障害基礎年金(年金コードは「6350」)」と同じ扱いとなる。 (このため、「6350」と全く同じく所得制限が生じる) ・ 施行日前には(旧)法別表による障害の状態に該当してはいたが、施行日(昭和61年4月1日)においては(新)国民年金法の障害の状態に該当していなかったときは、施行日以後(但し、(旧)法別表不該当となった日から起算して3年以内に限る)に(新)国民年金法の障害の状態((新)法別表)に該当したときは、現行の障害基礎年金(年金コード「6350」)が支給される。 ・ この定めで、3年以内に該当しなかったときは、(新)国民年金法による障害基礎年金(但し、年金コード「6350」)の事後重症請求とする。 ==================================== 以上のことから、「20歳に達した日」の病状がまず問われ、その上で、新法施行日よりも前に旧法障害年金の受給権が発生するか否か(要するに、旧法の障害福祉年金に該当するか否か)を見ます。 次いで、既に別回答で申しあげたような、社会的治癒の有無が問われます。 さらには、上記末尾にお示ししたような「施行日以後3年以内の、現行法への該当の有無」が問われるなど、とにかく非常に複雑です。 だからこそ、病状の経過をたいへん細かく追ってゆかなければならず、そういう必要性からも複数枚の診断書の提出が要求されています。
お礼
私にとっては要点が分かる内容となっており、診断書が必要な理由を把握できました。ありがとうございます。 あとは、10年空いていた期間の診断書がどのような結果になるのか、というところでしょうか…… 現在、すでに病院に20歳から5年ごとの診断書を書けるかどうかの調査及び、問題なければそのまま書いて頂くよう依頼してあります。 これは年金事務所から指示されていたものですので、もしかしたらあちらも旧法関連のことを把握できている可能性もあります。 もしかしたら、私の方を気遣って必要な情報のみを伝え、表面上、新法と同じ処理になるような説明をしてくれていたのかも、とも思えてきました。 ここまで回答していただき有り難うございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
初診日および障害認定日が、昭和61年4月よりも前なのですね! これはまいりました。旧法障害年金になってしまうのです。いまはほとんど請求事例がありませんよ。 年金制度は、昭和61年3月までと昭和61年4月以降とでがらりと異なります。 基礎年金部分としての国民年金があり、その上に厚生年金保険や共済組合(いずれも国民年金にも入っているとした)がある、という現行制度になったのは昭和61年4月以降で、それよりも前は、それぞれが各々個別に取り扱われていました。 以上のことから、旧法障害年金の受給要件にあてはまるかどうかを調べなければならなくなります。 これは、おそらく、年金事務所の人でさえ気がついていないでしょう。 認定要件にしても、障害認定日の定めにしても異なるのです。 20歳前初診の場合は、旧法障害年金では補完的障害福祉年金といいます。 その後、旧法から新法に移行する際に「裁定替」という措置が採られ、現行の「20歳前初診による障害基礎年金」の一種になりました(したがって、いまは「障害基礎年金」と呼びます。)。 このため、支給額にしても所得制限(20歳前初診による障害基礎年金のみに存在します)にしても、見かけは現行の障害基礎年金と同じです。 しかし、認定要件が異なり、旧法による障害認定基準に該当していなければなりません。 また、昭和49年3月以前は、障害福祉年金には2級が存在せず1級だけでしたから、その障害の重さや障害認定日いかんでは、旧法障害年金を受けられない人すら出てきてしまいます(1級に該当していなければ意味がないから)。 このように、非常に複雑です。 なお、旧法障害年金の障害認定日時点の診断書を用意できない場合には、新法による事後重症請求として、現行の障害基礎年金で請求してゆくしかなくなります。 いずれにしても、たいへんなレアケースになることは間違いないでしょう。 もし、さらにご希望があるようでしたら、できるかぎり資料をまとめた上で要点だけでもお伝えしたいと思いますが、どうしましょうか? 但し、正直申しあげて、ご期待には応えられないとは思います。旧法障害年金に関する情報は、いまや専門書にさえないためです。
お礼
回答有難うございました。
補足
調べている時にところどころ旧法の文字を見たことがありますが、何も気にしていませんでした…… これを見ていると、2級の遡及請求を目指しているこちらにはかなり不利な状態で有ることが伺えます。 ただ、初診日がS48.02なので、障害認定日時点ではS49.03を過ぎているので、もしかしたら大丈夫なのかも……? 診断書に関しては主治医が2代に亘っていますが初診からのカルテが存在していますので問題なく書けるとのことです。 もしよろしければ、簡単な要点だけでも良いのでご享受願えませんでしょうか? これから同じようなことをなさる後進の方の参考にもなるやもしれませんので…… 以上、よろしくお願いいたします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足です。 受診状況等証明書(初診証明)が取れなかった場合の対応については、以下の過去回答をご参照下さい。詳しくお示ししてあります。 http://okwave.jp/qa/q6190688.html また、併せて、本来の初診医療機関で受診状況等証明書が取れなかったときには、「一定期間(5年)を区切って順次過去にさかのぼり、どこかで代替の受診状況等証明書を取ってもらう」という運用が行なわれています(これまた意外と知られておらず、きちんと説明したサイトもまずありません)ので、原則として、以下のように対応することが求められる場合があります(診断書[受診状況等証明書とは別物なので混同されないように!]とは別に。)。 http://okwave.jp/qa/q6682250.html にも記した内容です。 1 請求日(窓口提出日)からさかのぼって5年以上前に受診を終えている医療機関のうち、確実に初診証明(受診状況等証明書)を取れる医療機関(5年以上前で最も過去の所)を探し出し、そこで書いてもらった受診状況等証明書 2 あるいは、請求日(窓口提出日)からさかのぼって5年以内に受診を終えている医療機関のうち、確実に初診証明を取れる医療機関(5年以内で最も過去の所)を探し出し、そこで書いてもらった受診状況等証明書 いずれにしても、社会的治癒の観点からも、過去の受診状況が問われるわけです。 過去の受診状況等証明書や診断書の提出が求められ、運用上5年区切りでの提出が求められた、というのが今回の指示の真意です。
お礼
初診証明、大丈夫です。 また病院も変わっていないため大丈夫です。 5年区切りでの運用、こちらも承知いたしました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
このような指示がなされることは、実は、誤りではありません。 指示がなされたときは、その指示に従って下さい。 本来請求を行なう場合、初診時の医証(受診状況等証明書)が「必ず、カルテがいまも現存すること」を条件に、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)から1年以上を経過してから請求しようとするときは、原則として、最低限、以下の2通の診断書をともに提出する必要があります。 1 障害認定日後3か月以内の実際の受診時の病状が示された診断書(障害認定日現症) 2 請求日(窓口受理日)前3か月以内の実際の受診時の病状が示された診断書(請求日現症) ところが、受診状況等証明書が入手できなかったときはもちろん、初診日から相当年数が経っている場合(おおむね5年以上)、途中に社会的治癒(社会生活[就労などを含む]が営めるようになったり服薬を要しなくなったことなどにより、医学的には治癒していなくとも治癒したものと見なす=障害年金の認定に深く影響してくる)がある場合には、症状の継続性を見るために、一定年数ごとに過去にさかのぼり、そのときどきの診断書を用意することが求められます。 事情はおわかりになったでしょうか? 医療法による「カルテの法定保存年限」は5年単位です。 このことから、年金事務所からの指示があったように、「5年ごとの診断書の提出」が求められたわけです。 ご家族としては「社会的治癒があった」などとは認めがたいとは思いますが、婚姻や出産・子育ては、障害年金においてはまがりなりにも社会生活が営めると判断されますから、日常生活能力の程度を医学的なデータとして診断書によって確認し、ほんとうに社会的治癒とすべきか、それとも社会的治癒と認めるべきではないか、を判断する必要が出てきます。 したがって、本来請求(ここでは遡及請求[本来請求の遡及])にこだわるのであれば、やはり、指示に従わざるを得なくなります(意外と知られていません。)。 先ほど「服薬を要しなくなった場合」と記しました。 これも、実はチェックされます。 医師がほんとうに認めたのか、それとも、治療上の必要があったにもかかわらず本人が服薬を忌避していたのか。 そのようなことも見ます。通院にしてもそうです。 精神の障害ばかりではなく、身体の障害による障害年金の場合にもそうなります。 指示があった複数の診断書のうち、いずれかを提出できなかった場合には、当然、障害年金の認定の可否に影響してきます。 このときは、そのままにしておかず、年金事務所に指示を仰いで下さい。 一般に、「それでは代わりにいついつのものを用意して下さい」と、代替の日時が指定されます。 いずれにしても、初診のときから5年・10年‥‥と経ってしまっている場合は、身体の障害でも精神の障害でも、このような困難を伴います。 そのため、場合によっては遡及請求にこだわらず、事後重症請求(但し、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して障害年金に定める程度に該当し、かつ、65歳の誕生日の前々日までに請求を済ませる必要がある)に切り替えることもおすすめします。
お礼
回答有難うございました。
補足
回答有り難うございます。 やはり、診断書を複数枚、ということがあり得るわけですね。承知いたしました。 こちら、昭和32年生まれで、昭和48年に初診(未成年)。昭和63年頃を最後に通院が止まっており、平成9年にまた通院が始まっております。 ですので、その約10年間を社会的治癒をしたと言われるかもしれません。 もしそれで日本年金機構が認定してくれるのであれば、平成9年を初診日としてそこから1年半後の日を障害認定日に設定できると思うのですが…… その辺りを年金事務所の方とお話ししたほうが良いのでしょうか? >一般に、「それでは代わりにいついつのものを用意して下さい」と、代替の日時が指定されます。 とありますが、先方からの説明だと、5年(もしくはそれを経過しない)ごとの診断書が絶対に必要で、またその中に症状が軽くなっている、回復しているというのがあったら、全てダメになる、というような説明を受けました。 一般に、ということは、再度指定されないこともやはりあるのでしょうか? 65まで年数があるので、遡及請求できないか頑張ってみたいと思います。 まだこちらも情報が出し切れていないような状態だと思いますので、もしよろしければ、また回答をお願いいたします。
- poomen
- ベストアンサー率34% (784/2278)
>「障害認定日から5年ごとの診断書が必要になります。ですので、この診断書の他に6枚の診断書が必要になります」 と言われました。 これが間違っています。パートか何かの知識のない職員が思いつきを答えたものでしょう。 認定医と相談しながら(病院内にそのための職員が配置されています)手続きを進めて下さい。 ここも参考に http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm http://www.syougai.jp/faq/
お礼
回答有難うございました。
補足
本件の間違っていると言われている件、通っている病院の主治医及びケースワーカーさんも同じようなことを言っていました。 ※当時は事後重症で、と考えていたため、詳しく聞いていませんでした 主治医とケースワーカーが同じなのは分かりますが、病院と年金事務所の所在地が同じ県内とはいえ、遠く離れているのに同じ答えが返ってくるというのは「間違っている」だけで済むことなのでしょうか? 申し訳ありませんが、どちらのページにも何も触れられていないから必要ない、と信じるのは早計のような気がしますので、もう暫く回答の受付を続けさせて頂きます。 回答、有り難うございます。
お礼
ありがとうございます。 表題の件だけでなく、事細かに回答していただき、ありがとうございます。 保険料納付要件は、平成以後に受診した時点が初診日に該当するとなれば、問題ないことを確認しております。一部はカラ期間を使うことで大丈夫であることも確認済みです。 あとは病院及び年金事務所と協力してお話しを進めていけるよう頑張ります。 複数回に渡る回答、ありがとうございました!