• ベストアンサー

障害年金申請中です。

障害年金申請中です。 (1)平成18年8月~平成19年12月まで うつ病 (2)平成20年11月~平成22年現在 統合失調症 で請求しています。 事後重症となった場合は、(2)の期間も出るのでしょうか? それとも、申請した月、今年8月分からの支給となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

1と2を別々の診断書で別々に請求しているのか、それとも1つにまとめたのか? それが書かれていませんので、ちょっと答えようがないですよ。 また、きちんと遡及請求をしたのか、ということも書かれていません。 障害認定日の後3か月以内の病状を示した診断書と、請求日の前3か月以内の病状を示した診断書を両方出し、かつ、「もしも障害認定日で認められないときは事後重症として審査して下さい」という旨の申立書(年金事務所に様式があります)を添えて、初めて、遡及請求のときに、事後重症としても認められる可能性が出てきます。 障害認定日請求でも事後重症請求でも、受給権が発生した日がある月の翌月分から支給対象になります。 なお、「受給権が発生した日がある月」とは、以下のことを言います。 1 障害認定日請求 ‥‥ 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)のある月 2 事後重症請求 ‥‥ 請求日のある月 ということは、事後重症請求のときは、請求日の翌月以降の分しか支給されない、ということになります。 例えば、9月に請求(窓口受理)したとすれば、事後重症請求では10月分以降だけが支給対象になる、ということで、それよりも前の分は支給されません。 いずれにしても、2つの傷病をどういう形で請求したのか(ひとまとめにしたのか、別々なのか)ということがわからないので、このままでは、より詳しい回答は望めませんよ。