- 締切済み
義理の母との遺産相続
よろしくお願いします。 実父が亡くなりました。子供は私一人です。実父には再婚相手がいます。二人の間に子供はいません。 法律上では実父の遺産の私が二分の一、再婚相手が二分の一を相続します。 実父の預金通帳、生命保険の証書等の全てを再婚相手とその姉妹が握っています。 金融機関に開示を要求したところ、実父が亡くなる前後から相当な額を引き落としているのがわかりました。私の委任した弁護士を通して財産目録の提出を再婚相手に要求しましたが、提出を拒んでいます。また実父は三年前から医者に認知症の診断がでていました。 このような状態で私ができること、やるべきことはなにか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>このような状態で私ができること、やるべきことはなにか教えてください。 まず、お父様の住まいの土地・建物の状況を確認します。法務局で登記簿を取ります。名義がお父様なのか後妻さんとの共有か。 次に、不動産会社に売却査定評価を取ります。すでに預貯金の概算は把握されているかもしれませんが、亡くなる前後の現金の動きをまとめます。株式の把握は 難しいですね。すでに売却し現金化しているかもしれません。弁護士さんが証券会社、生保も調べるでしょう。生保は受取人が本人になっているもののみ相続採財産。 すでに引きだされたもの(これが老人ホームの入所金などを除き)で後妻さんの懐に入ったと思われるものは生前贈与と死後の着服ですからそれと銀行口座の 残り、それに不動産評価を足してその額の半分を相続する権利があることになります。 遺産分割協議を求め、現金がすでにないなら不動産の換価分割を求める流れでしょう。
- Lancelot_
- ベストアンサー率53% (43/80)
既に弁護士さんからお聞きになっていると思いますが,裁判上,勝手に引き落とされたお金を請求する方法はありますが,現時点で,それが残っていなければ,結局回収できない可能性が高いですし,どうしようもない問題です。 現時点で,その再婚相手の方に少しでも,お父さんの遺産が残っていそうであれば,とりあえず裁判所に遺産分割の調停の申立てをするなり,不当利得返還請求の訴状を出すなりして,具体的な請求をされるか検討されたら良いと思います。 ただ,既に申し上げたとおり,既にお父さんの預貯金が使ってしまわれていたら,判決をとっても結局はその判決等も紙切れでしかなくなる可能性はあるので,それは,どうしようもない問題です。これも既に弁護士さんからお聞きになっているとは思いますが,実際上は諦めるしかない問題です。