- 締切済み
口座開示して発見しました。
よろしくお願いします。 刑事事件にするために警察に訴えたほうがよいか、その際注意する点はなにか教えてください。 実父が亡くなりました。子供は私一人です。実父には再婚相手がいます。二人の間に子供はいません。 法律上では実父の遺産の私が二分の一、再婚相手が二分の一を相続します。 実父の預金通帳、生命保険の証書等の全てを再婚相手とその姉妹が握っています。 金融機関に開示を要求したところ、実父が亡くなる前後から相当な額を引き落としているのがわかりました。私の委任した弁護士を通して財産目録の提出を再婚相手に要求しましたが、提出を拒んでいます。また実父は三年前から医者に認知症の診断がでていました。 認知症の実父の口座からまとまった額が引き落とされていました。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fedotov
- ベストアンサー率48% (710/1461)
No.2です。 >意思能力のない人間の売買契約(今回は銀行口座からの引出も >該当するかどうかは知りません)は無効のはずです。 売買は、買主のお金と売主のモノを引き換えることです。 銀行は、預金の払い戻し時に、お金と引き換えにモノを貰いません ので、売買ではありません。 預金を勝手に引き出すのは窃盗、後見人がしたなら横領です。 妻が夫に必要な治療を受けさせず放置して死亡させたなどであれば、 保護責任者遺棄等で警察は動きますが、妻が夫の財産を窃盗・横領 しただけでは、家庭内の揉め事に過ぎず、刑事事件になりません。 親族相盗例・民事不介入で警察は動けません。 また、「認知症=意思無能力者」ではありません。 「まだらボケ」といって、意思能力のある時とない時があるからです。 「成年後見制度」 認知症で事理弁識能力(判断能力)を欠くのが常況にある人は、 「家庭裁判所」へ申し立てて、「後見開始の審判」を受ければ、 「成年被後見人」になり、家裁で指定された後見人が預金などの 財産管理をします。 弁護士から質問者様の意に沿う回答を得られず、こちらに質問を されたと推察しますが、弁護士に任せるしかありません。 弁護士を替えても同じでしょう。
- goemon_2012
- ベストアンサー率42% (295/687)
No3です。補足、読ませていただきました。 委任した弁護士を通して話しをしているのなら弁護士に任せておけばどうですか。素人が何が出来るわけではありません。下手に動いたら弁護士から叱られますよ。あの人たちはプライドだけは高いので気を悪くしたら働きませんよ。それに専門家なのであなたの心配してるようなことくらいは分かっているはずです。 預金から引き出された1千万ですか?おそらく取り戻すのは無理ですね。よほど腕の良い弁護士で無い限り取り戻すことは出来ないと思っておいてください。入院費用とかに必要なのでと言われればそれで終りです。あと財産目録の件も相手の意思次第ですから出させるのは弁護士の手腕にかかっています。時間がかかることは良くあることです。下手すれば10年とかかかることも視野に入れておかないといけません。 ※ 前、回答のときにも書きましたが、穏便に話し合って適当なところを落としどころにしないと、自分の主張ばかりしていても解決は遠のくばかりです。何年も待つより早く解決したほうが弁護士料金とか、それらにかかる経費のことを考えると「お得」だとおもいますが・・・。あなたの言いたいことも分かりますが、この世は理不尽なことばかりです。正義が常に勝つようには出来ていないのですから、どこかで譲渡することも必要と思いますよ。
- fedotov
- ベストアンサー率48% (710/1461)
No.2です。 >生命保険の証書等の全てを再婚相手とその姉妹が握っています。 生命保険金は、相続財産ではなく、受取人の個人財産です。 質問者様の名義であれば妻・姉妹には手が出せません。 受取人が妻であれば、質問者様には権利がありません。 後妻を扶養する実子がいなければ、お父様が保険の受取人 を後妻にしている、または、後妻が自分を受取人に書き換え させている、と考えるべきでしょう。 >実父が亡くなる前後から相当な額を引き落としている 葬儀には相当な現金が必要で、相続を待てません。 銀行が口座名義人の死亡を知って口座を凍結される前に、 まとまったお金を引き出すのは、極めて一般的な行為です。 故人の入院費用や葬儀費用に故人の預金を使うのは、 社会常識のようなもの。 だって、面倒を見ている家族の預金を立て替えて、後から 故人の預金から返してもらおうとしても、次男が法定割合 を貰うけれど、葬儀費用・お墓の費用は長男が法定相続分 の中から負担するべきと、都合の良いことを言ったり、 相続割合で揉めて、なかなか相続手続きが完了せず、 いつまでたっても預金をおろせない事が多いからです。
- goemon_2012
- ベストアンサー率42% (295/687)
これは刑事事件には出来ませんね。 弁護士に依頼しているのならそのくらいのアドバイスは無かったのですか?そこは疑問です。刑事事件にならない以上、警察に何を言っても相手にされません。残念ですが、あなたの求めている答えは出せませんね。諦めてください。 遺産相続は裁判とかになれば長引きますよ。それより相手を刺激しないで話し合いで解決するのが得策です。弁護士も入っているのならなおのこと、そのくらいのことは分かっているはずですよ。実父が生前に再婚相手の使ったお金は返ってこないと思って良いと思います。なので今現在の残りの残金を山分けするしかないでしょうね。 ※ 遺産の金額がいくらになるか分かりませんが「あぶく銭」を貰うのに争うことも無いと思います。そんな悲しいことはしないでください。実父がお墓の影で泣きますよ。残された家族どうし仲良くやってくださいね。
- fedotov
- ベストアンサー率48% (710/1461)
親族間の相続トラブルは、刑事事件ではなく民事事件です。 刑事事件は刑法に罰則がありますが、相続は民法です。 民法は、何も取り決めがない時に適用するもので、話し合い で民法と違う事を決めて良いので、罰則がありません。 話し合いで解決しなければ、民事裁判で解決するしかないです。 警察には民事不介入の原則があり、関与できません。 (DV・ストーカーは殺人事件に至る社会問題なので関与) 【民事不介入】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E4%BB%8B%E5%85%A5 直系親族、配偶者、同居傍系親族の間での窃盗には、 「法律は家族間の問題には関与しない」で親族相盗例 が適用されるので、罪は成立しますが処罰できません。 【親族相盗例】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E7%9B%B8%E7%9B%97%E4%BE%8B
補足
回答ありがとうございます。 民法上、意思能力のない売買契約は無効のはずです。 認知症であった父の銀行口座から勝手に引き出したのは刑事事件になりませんか?
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
法律はともかく、同居していた妻が全額を引き出すのは当たり前のこと。 ここに至るまで、いろんな辛い思いとか、やむにやまれずの、 高額な自己負担があったとおもわれます。 妻がなくなれば、それがすべて生存の子供に行くのも当たり前のような気がします。 刑事事件にしてこじらした方が、大幅に損するような気がしてなりません。 お父さんの面倒を見てもらった方と仲よくしたほうがいいような。 実際のところがわからなくて質問内容のみで、感じたことです。 あなたの希望の回答ではないでしょうが、悪く思わないでください。
補足
回答ありがとうございます。 義理母とその姉妹が実父が亡くなる2か月前に約1千万円を引出して 中古のマンションを購入しています。 葬儀は密葬で当初は実子である私に実父死亡の連絡はありませんでした。 認知症であった父の財産を好き勝手に使っているのが許せません。
補足
回答ありがとうございます。 父は認知症でした。意思能力のない人間の売買契約(今回は銀行口座からの引出も該当するかどうかは知りません)は無効のはずです。 父が亡くなる二か月まえに約一千万円を引き出しています。その直後中古マンションを義理母の姉妹は購入しています。マンション購入費はこの約一千万円と私は見ています。 財産目録を出すといったにもかかわらず未だにでていません。