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贈与税について質問お願いします。

実家の家を建て直すことになりました。 同じ敷地に、長男夫婦が住んでおります。 ハウスメーカーの方と相談し、契約者名義は長男、お金の支払いは父親(義父)です。 建築するさい、義理の父親が高齢のため、契約者は長男となるのだそうです。 土地の持ち主は、義理父、   建物の契約者は長男、      支払いは義理父、 名義が異なる場合、なにか法的に支払い義務(贈与とか)は発生するのでしょうか。 このようなやり方が、得策だよ、というようなことがあったら是非教えてください。 建物料金は義理父は現金で払えます。 宜しくお願い致します。

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  • itou2618
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回答No.3

>義理の父親が高齢のため、契約者は長男・・・ →私の父は85歳で自分のお金で自宅を建替えました。  軽度の認知症だったため、工務店との打合せ、手続き、お金の管理等は長男の私が代行しました。  そして父の名義で登記しました。  父は89歳で逝き、家は私が相続しています。  税務署の調査が入っても説明できるようにしておいたほうがいいです。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>義理の父(私の夫の実父… >長男 (義理の兄 私の夫の実兄… それなら相続時精算課税が利用できます。 先に挙げた URL は親が 65歳以上という年齢制限がありますが、こちらは年齢制限がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

長男だの父だのって関係がよく分かりませんけど、あなたの長男とあなたの舅、すなわち祖父と孫の間の話なのですか。 >建物の契約者は長男… 契約者はどうでも良いです。 登記名義を“長男”にするなら、 >支払いは義理父… 立派な贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm また、推定法定相続人になる関係でなければ、「相続時精算課税」などの税制上の優遇策を受けることもできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

09098414
質問者

補足

まぎらわしくてすみません。 義理の父(私の夫の実父) 長男 (義理の兄 私の夫の実兄)です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

建物の不動産登記次第でしょう。登記は所有者を表し、その人とお金を払った人が異なれば贈与となります。 なお、土地の名義は何の関係もありません。

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