- ベストアンサー
贈与税の払い忘れについて
- 昨年、住宅の新築にあたり、父の名義の土地を私の名義に変更しました。しかし、贈与税の支払いを忘れ、税務署から支払い通知を受けました。
- 質問者は贈与税の存在を知っていたが、ハウスメーカーや司法書士、税務署から手続きについての案内を受けなかったため、支払いを忘れてしまいました。
- 質問者はこのようなアナウンスがない場合でも、贈与税の支払いをしなければならないのか疑問に思っています。また、税務署の対応に不満を感じています。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
No.4です。 現実的な問題は贈与税を納めなくても良いようにすることですよね。 登記を戻せばいいかどうかを税務署で確認して、今からでも取り消せばいいですと回答を受けて、不動産の所有権登記をも元に戻したらどうでしょうか。 「いまさら駄目です」と税務署員が言いだしたら、先の国税庁の通達をプリントアウトしてみせてやるのも手です。 また贈与税の申告をしないで、不動産名義を元に戻してしまい、贈与税の決定があったら異議申し立てをしていくという手もあります。 税務署に異議申し立てをするのは、納税者の権利です。 最近の税務署は応対がよくて、異議申し立て書の書き方がわからないと言えば教えてくれます。 これは異議申し立てを審理する「審理担当」がいて、税務署という取る立場でなく、公平な立場で審理する必要があるからです。 「書き方が悪いから却下」「認めると税収入が減るから却下」などという事はありませんので、心配不要です。 「贈与税の決定通知が来ましたが、異議申し立てします。用紙をください。書き方を教えてください」でいいです。 異議申し立てに対しての決定は、国税不服審判所に審査請求ができます。代理人を立てたり、弁護士を頼んだりしなくてもできます。 もちろん、用紙もくれますし、書き方も教えてくれます。 (審査請求された時のことを考えて、税務署の審理担当は丁寧に対応するという見方もあります)
その他の回答 (7)
NO4です。 >「文句がいいたいという意味では、他の税金納付については、振込用紙などが届くのに、なぜこの相続税だけは違うのでしょうか?」 「他の税金」といわれてるのは賦課課税方式だからです。 4月1日現在車を所有してると自動車税がかかるのですが、この自動車税は賦課課税です。 「おう、おめぇは4月1日に車持ってだろ?知らねぇ?嘘こいてんじゃねぇぞ。若い女乗せて走ってたの、見たぞ。なに?女なんかいねぇ?しょうがねぇな、ま、いいや。 とにかくよ4月1日に車持ってると自動車税っての払わねぇといけねぇからな。金とっておけよ。そのうち通知が来るから。」 と言う風に「お上が事実確認をしてて、課税行為をして、通知をしてくる、納付書も送ってくるわけです。 確定申告での申告所得税や、相続税、贈与税は、自分で申告をして、自分で納付書を作成して、自分で納めないといけません。 「自主申告・自主納付」とはそういうことなのですね。 申告所得税には振替納税制度がありますが、これとて自分で納めるのが面倒だから口座から落としてくれという手続きをしてされるもので、勝手に引き落としされるものではありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#1です。 >確定申告は、2月末に税務署で行いました… それ何の確定申告ですか。 他の方へのお礼なども総合して考えると、「所得税の確定申告」のことではありませんか。 #1で言った確定申告は、「贈与税の確定申告」ですよ。 まあ、贈与税の確定申告がされていないにしても、先にも書いたとおり、 「申告してください」 と言ってくるのが先で、 「問答無用、贈与税を払え。」 とはならないはずです。 ご自身の不備も認めた上で、 「税務署の対応に納得できない」 と苦情を言ってみるのも良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
お礼
2回目の回答ありがとうございました。 確定申告という単語のまえに○○税がつくというのを知りませんでした。 大勢の人がいて、係りの人にハウスメーカーから送られてきた資料を見てもらい、書類に銀行からの借入金などを記入し、最後にパソコンで入力した記憶があります。 これは、所得税の確定申告ということなのでしょうね。 あまりに知らないことが多すぎて、びっくりです。 ちなみにですが、税務署に苦情を言うと、登記の取り消しを認めてくれないんじゃないんでしょうか?不安です。 小市民なので、国と喧嘩したいとは考えていません。 自分に不備があったのは、皆さんの回答を読んでいて、それなりに分かりましたので、、、。 我が家の貯金通帳に100万円もありませんし、、、。
NO.4です。回答中訂正をお願いします。 誤「税務当局が持ってる資料を基に課税していく方式(賦課課税方式)を一部の税金を除いて採用してます。」 正「税務当局が持ってる資料を基に課税していく方式(賦課課税方式)を一部の税金には採用してますが、原則は申告納税制です」
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 国税局の通達を一読させていただきましたが、自分の場合がどれに当たるのか良く分かりません。言い回しが難しいですね。 ただ、ずいぶん昔に通達が出ているのは分かりました。昭和の時代は、うっかり者が多かったのでしょうか? 回答ありがとうございました。
あなたのおっしゃるのは確かに正論なのかもしれません。 国家が法律を定めて公布するとその効力が発生します。 その法律を知らなくてもその法律に守られるわけです。 自分の知らない法律が自分を守ってくれてるという代償でしょうか、法は「それを知らなかった」を許してくれません。 贈与税のかかる要件を税法で決めた、公布した、知らなかったは駄目ですよという理論です。 「申告期限が過ぎてしまってから言うんじゃないよ。情報持ってるなら期限前に教えてくれてもいいじゃんかよ~」が、あなたの言いたいことだと推察してます。 税務署には不動産の名義変更がされたという情報が入ってます。 その情報を元に、当然申告があるべき贈与税申告書が提出されているかを税務署が確認をするわけです。 「間違ってたらすまんけど、もしかしたら贈与税の申告義務があって、申告がまだではないでしょうか?」という態度をもって接してきます。 なぜかというと、日本国では「自主申告、自主納税」を採用してるからです。税務当局が持ってる資料を基に課税していく方式(賦課課税方式)を一部の税金を除いて採用してます。 戦後、日本に民主主義を根付けるためには、税金を取られるのでなく自主的に納めるという意識が必要だという声から採用されてる制度です。 そういう意味で「国会議員に言ってくれ」というせりふが出てきてるのです。行政機関にいくら言っても「税法」は変わりません。 法律を変えるには立法機関でなくてはできないのです。 国会議員に言うしかないのです。 「申告義務があるって知ってるなら、なんで教えてくれないんだよ!もう、プンプン!!」なのでしょうが、税務署に言っても無駄です。 あなたが言ってることは正論だと思います。否定しません。 さてそれをしようとすると、税務署員が申告期限の前に、納税者の家を一軒一軒回って「○○税の申告時期は××です。申告してくださいね」とアナウンスして歩かないとなりません。 不可能ですし、それこそ税金の無駄使いです。 公布してしまえば、全国民に強制的に適用できる法律で義務付けるというやり方しかないのです。 つきつめると、ご質問者は日本の税制度そのものに不満をいい、申告納税制度などやめて賦課課税制度にせよ!という意見になってしまいます。 賦課課税制度が原則になると、個人の事情もへったくれもなくなります。 「おい、お前!これだけ払え」状態になります。 民主主義国家としては、お粗末な税制になるわけです。 ところで、国税庁もその辺は理解してて、贈与税については特別な解釈をしてます。 「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という通達がそれです(URL参照ください)。 これは江戸っ子弁でいうと 「おいおい、贈与で登記なんかしちまって、贈与税が出ちまうぜ。え?そんなこたぁ知らなかったってかぁ?とうへんぼくめ。知らなかったで済んだらお上はいらねぇって。そんなことでお上の手を煩わしてんじゃねぇって。 でもよ、お上も結構その辺は気にしててよ、なんでも贈与税ってのはたけぇからよ。そんな税金がかかるとは露しらず名義変更しちまいましたんで、元に戻します、はい戻しましたってすれば、じゃあ、まぁ、今回だけはなかったことにすっからってしてるみたいだぞ。 国税庁の長官ってのが、そう言ってる。 税務署ってのは融通がきかねぇって思うけどよ、てっぺんは話がわかる奴もいるってこんだわな。」
お礼
回答ありがとうございます。 日本の税制について、不満があるということはありません。 (文句を言うほどの知識もありませんし、、、。) 文句がいいたいという意味では、他の税金納付については、振込用紙などが届くのに、なぜこの相続税だけは違うのでしょうか? 自動車税、確定申告の案内などはできても、相続税の案内はコストがかかるから送らないというのは合点がいきません。親分。 正しく納付されるように、案内することは国民全体にとって不利益になるのだろうか、、、。←大げさすぎますね。 名義変更の取り消しについて、税務署の方から教えていただいたので、法務局に行って、話しを聞いてきました。 結果、ローンの担保になっているため、まずは銀行と話をしてきてくれとのことでした。 銀行の方とは、現在ローンの審査のやりなおしについて、相談しているところです。 長官の通達が出るくらいだから、同じ案件も多いのでしょうね。 この通達に、一文、案内を期限前に出すとしてくれれば、こんなことにはならなかったのでしょうね。
- janjanja
- ベストアンサー率24% (33/137)
>>お叱りの言葉でも結構ですので、ご意見を伺わせてください。 ということで、かなりきつめですが...。 贈与を受けたら贈与税を支払わないといけないのは日本人の常識です。また、贈与税を含めた確定申告を2月から3月にやるというのも、また日本人の常識です。そんなこと、わざわざ誰が教えてくれるというのでしょうか? むしろ数年後に税務署から、「あなたは贈与税を滞納している」と言われて、延滞税を支払うことに比べれば、むしろ良心的な税務署だと思います。 支払うべき税金を支払うというだけのようにしか思えないので、何をがっかりしているのか、正直よく分かりません。600万円の贈与を受けて、税金を払う必要はないのだろうかと思わない方が、通常の感覚からずれているとしか言いようがないです。むしろあなたが税務署に対し、「脱税するつもりはなかった。無知で申し訳ない。これからは心を入れ替えて、国民の義務を行う。」と(結果的に)脱税であることを詫びる立場にあります。これが数千万円ぐらいの贈与だったら、書類送検される可能性もありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 贈与税の支払いについては、ハウスメーカーのパンフレットで存在を知っていました。しかし、その他の税金同様、振込用紙などが送付されて、払い込みに行くものだと思っていました。 確定申告については、2月末に行い、一応日本人の義務は果たしたつもりでいました。 たしかに、今回より金額が大きければ、社会的な制裁を受けていたことを考えると、授業料として、あきらめるしかないのだろうと思っています。 大手のハウスメーカーを選び、名義変更やローンの相談もしていたので、まさかこんな落とし穴があったとは、それがつらいです。 大手の担当なら何もかも教えてくれて、必要な書類は用意してくれるのだと、信じていた自分が情けないです。 もっとしっかりしなくてはと考えさせられました。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
国会議員に言ってくれというのは実に適切な発言ですね(苦笑) 失礼ながらこの件は質問者さんが悪いとしか言いようがありません 何故か? それは贈与税法…というより基本的に税法がそういう仕組みで出来上がっているからです 「法は法を知るものを助ける」んです 法の世界では「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」「教えるのが役所の役目だ」は通用しません 納税は憲法に定める極めて基本的な国民の義務ですから、知っていて当たり前というスタンスなんですね よくわからないなら自分から税務署に質問するか、プロ(税理士)の所へ行けという考え方です 質問者さんも法的な問題に出くわしたら弁護士さんに相談されるでしょう? なので、税務署の相談システムや税法の構造は事前に相談して勉強した人には有利で手厚いシステムになっています 税務署の職員が言った通り、税法が改正されない限り税務署は事前に連絡できないし、期限後に文句を言われてもどうしようもできないんですね 仕方ありません 法がそうなってますから 役人は個人的にいくら同情しても法が許さない対応は取れないし、取ってしまうと大問題です(特典個人を勝手な判断でえこひいきしたことになります) 今回のケースはお腹立ちはわかりますがやむを得ないです 本当に税務署で言われたように、国会で法律が変更されない限りどうにもならない問題です
お礼
回答ありがとうございます。 k_k13さんのおっしゃること、ごもっともな気がします。 知らなきゃ損をする。世の常ですね。 高い授業料になるかもしれませんが、いい勉強になりました。 せっかくの機会ですので、ハウスメーカーの方に、税理士さんを紹介していただいて、相談することにしました。 しかし、法律は変わらなくとも行政サービスとして、はがき1枚送ってくるくらいはできないものでしょうか?実際、自動車税などは振込用紙が送られてきますよね。 一市民として、法律をどうこうしろとは思いませんが、とても不親切な気がしますね。 ただし、エアコンも効いてない古い役所で一生懸命働いていらっしゃる姿には、頭が下がります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>話を聞いたところ、100万円近い金額(控除金額が今年の3月末とは大きく違うため… >確定申告にも行きましたし、ハウスメーカー、司法書士、税務署の誰にも、手続きについて告げられなかったのは… ちょっとよく分からないのですが、期日までに申告は済ませ、申告書に書いたとおりの納税は済ましたが、申告内容が間違っているので不足分が支払われていないということですか。 それで、申告内容が間違っているという指摘は先に聞いていたのですか。 贈与税に限らずどんな確定申告でも、内容を精査することなくいったんは受け付けられます。 受付後何日かの内に精査して、間違いがあれば連絡が来て修正を求められるはずです。 修正した申告書を提出し直した上で、不足額を納めることになります。 >税務署で、なぜ3月末時点で文書などで通知してくれなかったのかと尋ねたところ… 申告書の提出が 3月末に近ければ、修正の通知は 4月以降になりますよ。 そもそも確定申告はいつしたのですか。 >お叱りの言葉でも結構ですので、ご意見を伺わせてください… 事実関係を、時系列で客観的に書いてください。
お礼
回答と質問ありがとうございます。 さて、申告内容の間違いについてですが、指摘は受けておりません。 時系列ですが、以下のとおりです。 昨年3月、父から私に名義を変更しました。 ハウスメーカーに紹介してもらった行政書士の方に手続きをして頂きました。 この土地を担保に、銀行から借り入れしました。 7月に新居が建ち、住み始めました。 確定申告は、2月末に税務署で行いました。 職業は、会社員です。 これでは情報が足りますでしょうか? よろしくご教示願います。
お礼
度々回答をありがとうございます。 賦課課税、覚えておきます。やっと、違いが分かりました。 今回、勉強する良いきっかけとなりました。 ハウスメーカーから送られてきていた書類などに目を通していたのですが、贈与税に関するものが見当たりませんでした。 まかせっきりにしていた自分も悪いのですが、こういったこともフォローしてもらえると思っていたので、ショックです。 やはり、専門家の方と良く話をしないといけませんね。 丁寧なご説明ありがとうございました。