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住宅取得控除の確定申告
昨年の初夏に中古住宅(築32~3年、51坪二階建て)を買いましたが今年の確定申告を逃してしまいました。 気づいたら3月15日を過ぎていました。 その物件は年数も経っていますので250万で買ったのですが少しでも戻ってきたらいいと思います。来年申請(申告)、受理してもらえますか?
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noname#222486
回答No.1
取得した中古住宅(住宅借入金等特別控除の適用要件*)現金の購入は関係ありません 次のいずれにも該当する住宅であること。 (イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 (ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 (ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。 よって該当しないと思います。 また、納税でないので還付金の請求は3月15日の期限はありませんその期限は過去5年までさかのぼることができますので5年以内ならばいつでも申告できます。
お礼
分かりやすい説明(回答)をいただき、ありがとうございました。