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住宅ローン控除の確定申告期限を逃した場合
- 2013年に住宅を購入し、同年末頃に金融機関から確定申告用の書類が送られてきました。通常であれば、今年の3月15日までに確定申告を済ませると思いますが、書類等全くそろえておらず、間に合いそうにありません。
- 遡及申請を行おうと思っているのですが、この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく、来年の確定申告期間のみ、申請可能なのでしょうか?今年いつでも大丈夫、というのであれば、源泉徴収票も昨年分のみで問題ないと認識しておりますが、来年じゃないとNGということであれば、2年分の源泉徴収票が必要になるということでしょうか?
- また、いまからでもギリギリ確定申告が間に合うよ!という情報もお待ちしております。
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長いですがよろしければご覧ください。 >通常であれば、今年の3月15日?までに確定申告を済ませると思いますが、書類等全くそろえておらず、間に合いそうにありません。(いまからでも頑張れば間に合うのでしょうか。。。) 「通常」が何を指しているかで回答はまったく変わってきます。 文面から察するに、例年「確定申告」はされていない「会社員」の方でしょうか? 「会社員(≒給与所得者)」であれば、以下の「A (1) 給与所得がある方」の「イ~ヘ」に該当しない限り、「3月17日」までに「確定申告書」を提出する義務はありません。 裏を返せば、「当てはまるならば」、「3月17日までに確定申告書を提出する義務がある」ということになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >とりあえず、間に合わない想定で、遡及申請を行おうと思っているのですが、この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく、・「来年(2015年)の確定申告期間のみ、申請可能なのでしょうか?」 いえ、「確定申告書」は(3月15日を過ぎても)いつでも受理してもらえます。 具体的には、「法定申告期(3月15日)」を過ぎて行なう「確定申告」は、【期限後申告】として取り扱われます。 そして、「期限後申告」を行って「所得税を納める」ことになった場合は、以下のように「ペナルティの税金(附帯税)」がかかることになっています。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- 一方、「期限後申告」を行った結果、「納め過ぎの所得税が還ってくる」ことになった場合は、「ペナルティの税金」はかかりません。 また、「3月15日までに確定申告書を提出する義務がある人」【以外】の人が行う「還付を受けるための確定申告」は、【還付申告】と呼んで【別のルール】が適用されています。 具体的には、「法定申告期限」にかかわらず、【1月1日~5年間】【いつ申告してもよい】というルールです。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 以上、rx-8_excelさんが「所得税の確定申告をする必要がある人」に該当しないのであれば、「【平成25年分の】確定申告を行って所得税の還付を受ける」ことができるのは、【平成26年1月1日~平成30年12月31日】ということになります。 つまり、「自分は該当する」ということであれば、【3月17日は無関係】ですから、ゆっくり申告書を作成してかまわないわけです。 なお、「税務署に行く」必要はありませんが、「聞きたいことがある」場合は「税務署が落ち着く4月頃」に出向いて下さい。 今、「還付申告」に行っても混雑に拍車をかけるだけで嫌がられます。 4月になれば、「個人事業者の消費税の申告」も終わりますし、「個人住民税の算定(5月頃)」にも間に合うのでちょうどよいです。 『Q25 消費税及び地方消費税の申告は、いつまでにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/08.htm#q25 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (出典・その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく、 ・「来年(2015年)の確定申告期間のみ、申請可能なのでしょうか?」 いいえ。 いつでも申告できます。 3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、逆にその後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >今年いつでも大丈夫、というのであれば、源泉徴収票も昨年分のみで問題ないと認識しておりますが… 仮に来年(5年後まで大丈夫)に確定申告したとしても、昨年の源泉徴収票のみでいいです。 確定申告該当の年の源泉徴収票があればいいです。
お礼
回答ありがとうございます! 源泉徴収票の件、ありがとうございます! 確定申告と還付申告の違いを把握できていなかったため、回答者の皆様にお手数おかけしてしまいました。
- makookweb
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>通常であれば、今年の3月15日?までに確定申告を済ませると思いますが、 >書類等全くそろえておらず、間に合いそうにありません。 何を勘違いされているのかは分かりませんが、あなたに3月15日は全く関係ありません。 むしろ、 「この税務署が糞忙しい時期に、還付申告になんてくんなよ・・・」 って思われます。 5月頃に書類持って税務署に行って相談してください。 通常営業中なので、親切に対応してくれますよ、きっと。
お礼
回答ありがとうございます! 私の知識が乏しいために、稚拙な質問となってしまったことをお詫び申し上げます。 馴染みのない、確定申告というキーワードに踊らされてしまったようです。
- 86tarou
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いまからでも頑張れば間に合うのでしょうか> 去年入居であれば、今年初めから5年間申告可能です。3/15の期限というのは税金を納める人の場合であり(この場合も期限後でも申告可能であり、ペナルティがあるだけ)、還付申告の場合は5年間遡っての申告も可能です。 この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく…> 還付申告は翌年年明け1月から可能で、上記したように5年間いつでも申告出来ます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02
お礼
回答ありがとうございます! とてもわかりやすい回答で、 内容を拝見させていただき、ほっとしております。 のんびりしてると、結局またギリギリになりそうなので、早々に申告してしまおうと思います。
お礼
回答ありがとうございます! 私の拙い質問から、あらゆるパターンを考慮し、回答いただけたことに感謝致します。 私がどのような立場なのか、これでようやく理解することができました。 幸いなことに、3月15日までに申告を義務付けられている立場ではなさそうなので、 落ち着いて、ご提案頂いた4月中に還付申告を行おうと思います。