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議決権の無い株主

父親の会社を継いでいる兄弟です。 経営譲渡の際、株式は節税のため兄弟と家族を含めて10人で 売買、生前贈与しました。 兄(社長) 弟(副社長) 弟の妻(社員) その他家族は 役員・社員で無い株主となっています。 兄弟は仲が良いのですが、その妻どうしで将来的に 問題が起きる可能性があります。 それを未然に防ぐため、社長、副社長以外の株を 議決権の無いものに出来るのでしょうか。 社長も了解しています。 長くなりすみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

種類株式として発行は大丈夫ですが、将来的に完全な解決とはなりません。 社長や副社長が所有する議決権のある株は、相続で奥さんや子供達に引き継がれ結果、争いの種となる可能性を持っています。 争いを回避するには、利権を集約するか分散するしか方法がありません。 例えば、 株は社長家系が集約保有する。 製造販売してる場合には、製造と販売で会社を分割して別法人を設立し、製造会社の株は社長家系、販売会社の株は副社長家系が分割保有するなどです。 それぞれの家系で利権を奪い合うのが争いの原因になるのですから。

kuutarou59
質問者

お礼

将来的な事までアドバイスありがとうございます。 身近に、株式を分割した途端追い出されてしまった 取締役がいたので心配してました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

会社法上の手続きを経れば可能。具体的には種類株式にして社長と副社長の株式以外を無議決権化すればよい。

kuutarou59
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速種類株式について調べてみました。 議決権制限と譲渡制限を合わせて おっしゃるように無議決権種類にすればよさそうです。 あとは取締役会議事録をどんなふうに書くかです。   重ねてありがとうございました。

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