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アパートの敷地に・・・
近所にアパートがあります。 その敷地内に車1台半ほどの空きスペースがあり、駐車場として利用されているのですが、その利用者が駐車のほか、容器・ケースなどを保管しています。 つまり、アパートの敷地内の空きスペースを、容器・ケースなどの保管場所として利用しています。 住宅密集地ですので、搬入・搬出の騒音はもちろん、住居環境の維持、防犯・防災などの面からもそういう利用はやめてほしいと思っています(駐車場としての利用は文句ありません)。 住宅地(第一種中高層住居専用地域)にあるアパートの敷地を、入居者以外の者が物品(容器・ケースなど)の保管場所として利用することに対し、主張できる法律(法律違反)は何が考えられるでしょうか? 宅建の知識で建築基準法違反を考えたのですが、建築物を利用しているわけではなく敷地(地面)を利用しているので、建築基準法の用途違反を問うのは難しそうです。 (物品の保管につき、建物(アパート)を使おうが、敷地を使おうが、物品の保管という機能・実態は同じ(弊害は同じかそれ以上)なのですが・・・。) ・駐車場の利用者はアパートの入居者ではない、事業者(商店主?)です。 ・アパートの所有者と駐車場の利用者は別人です。
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危険物であれば消防で対応してくれるでしょう。 消防は結構シビアですよ、設計業にとっては時にうるさい存在ですが必要悪(失礼)。 何がどれだけの量入っているか、例えば石油であれ基準量を超えれば貯蔵所が要求されます、いろんなケースがあります。 抜き打ち査察を依頼しては如何でしょう。 一般に消防本部予防課なんて名称の課になります。 危険物の可能性が大きい場合ですが。
- MUNAgata
- ベストアンサー率42% (35/83)
アパート所有者に無断で使用している訳では無いのでしたら 法律的には何も問題無いと思います。 ですので、法律云々ではなく、騒音や防災面で問題があるので止めて欲しいとアパート所有者に苦情を言うしか無いと思います。
お礼
ありがとうございました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >主張できる法律(法律違反)は何が考えられるでしょうか? 危険物なら取り締まれるでしょう 他には思いつきません
お礼
ありがとうございました。
- googoogoof
- ベストアンサー率26% (180/689)
駐車場として利用している人と土地の所有者との間に契約があれば第3者が入れないかもしれませんね。 そこのところを確かめてみてその上で土地のオーナーから騒音などの対処の話をしてもらうということになるでしょう。 勝手に使っているのであれば当然オーナーから不法に使っていることを問題にしてもらわなければなりませんよね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。