• ベストアンサー

公共の施設の無断修理について

県の管理していたヨットハーバーを自主管理組合が委託されて管理するように なりました。 もともと国体の施設としてセーリングディンギーのための施設だった のですがディンギー利用者が少なくなり、セーリングクルーザー利用者の増加で 管理組合の多数決による決定が私が所属するディンギークラブに不利になることが 多くなりました。 質問は、ディンギーをカートに載せて海に降ろすためのスロープに ある大きなひび割れを誰の許可も得ずにコンクリートで埋めたりするのが罪になるの か、またなるとすればどの程度の罪になるのかです。  埋める容積はせいぜい4ー5リットル程度です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

目的物をその利用範囲の中で修理修繕改良する事を保存行為 といいますが、共有物の保存行為については各権利者が単独 でできることになっています。↓ (共有物の管理) 第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 ただし、これは目的物に対する権利があるという前提ですので その権利があるかどうかは県からの委託契約の範囲に依存して きます。 施設の修理修繕が委託契約に含まれていれば、その修理修繕 は管理組合の組合員が単独ですることができます。 組合内の手続きというよりは、所有者である県との問題です ので、不明ならば担当部局に確認することをお勧めします。 勝手にやっても罪に問われる可能性は少ないとは思いますが 既に処分計画や増改築計画がある場合には、原状回復を求め られる場合もあると思います。

airman
質問者

お礼

詳しく説明していただき有難うございました。 引退された管理組合の 役員さんが県との交渉に当たっていた人でクルーザー側ですがディンギーの 活動にも理解のあった人なので確認してみます。 

関連するQ&A