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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションのサブエントランス部の段差)

マンションのサブエントランス部の段差

このQ&Aのポイント
  • 新築マンションのサブエントランスに15cmの段差があり、スロープの設置に関する問題が発生しています。
  • マンションは特定建築物に該当し、ハートビル法の努力義務があると考えられます。
  • 現在設置されているスロープは手すりがなく、長さも不十分であり、設計ミスである可能性があります。相談する前に情報の不足や自身の見解が間違っていないかを確認したいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

共同住宅の場合50戸以上が対象建築物になります。 この場合200戸ですので当然です。 「主要な通路」という表現がしてありますが、 メインのエントランスではないからという理由で そんな段差ができているのかもしれませんが、 200戸もの規模なら人の出入りからいって、 サブエントランスも主要な通路とみなされても仕方がないと思います。 よく完了検査に合格したものです。 スロープの音の問題は実際に困っているのですから管理会社にてなんらかの対策をしてしかるべきだと考えます。

akane12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は、私一級建築士を持っているのですが、試験勉強の際ぐらいしかハートビル法やってないんで・・・・汗 施工管理をしていた経験上、努力義務は原則実施されているという感覚はあるのですが、どこまでクレームをいっていいやら見当がつかず・・・ ありがとうございます! ワーワー取り合えず言ってみたいと思います。 (とはいっても、冷静沈着、理路整然と・・・・)

その他の回答 (1)

  • wtatsu
  • ベストアンサー率24% (21/86)
回答No.1

akane12様が書かれているように「努力義務」ならば、「必ず設けなければならない」ではないので、設計ミスにはならないでしょう。(努力しなかっただけ) メインエントランスが対応しているのでサブは省略したなどが考えられますが。

akane12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですよね、法令ではあくまでも努力義務なんで、その点で拒否されると詰めれないですよね。 でも、施工会社としてもまずいと思ってスロープは設置したものと思います。 ありがとうございました。

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