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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の賃貸料にかかる税金について質問です。)
不動産の賃貸料にかかる税金についての質問
このQ&Aのポイント
- 不動産の賃貸料について滞納分は税金を納めなくてもよいのか?
- 滞納した賃貸料分の税金について税務署に問い合わせたが、1年分の申告を求められている
- 滞納分を回収した場合、多く納めた税金は返金されるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には未収家賃として、債権が発生しているので収入になります。 それでもし将来的に借主が夜逃げしたり、自己破産で免責となったり、話し合い(民事による債権放棄)などをして回収が不可能となった時点で、損失を計上することができます。 現実的には少しでも払ってくれていたり文書などで払う意思を表している場合は、回収不能債権とは見なし難いと思います。 また、未回収の家賃の一部については、貸倒引当を費用として計上できるかもしれません。 従って、家賃が入金されていなくても収入として申告する必要があります。