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年金額

66歳すぎてますが老齢厚生年金と老齢基礎年金部分がありますが、老齢厚生年金部分の支給停止額と言うのが有りますが、この支給停止額というのは、いつになったら支給停止がなくなるんでしょうか(去年まで働いていました)宜しくお願い致します

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  • kappa1zoku
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回答No.1

あなた書いていることは、「在職老齢年金」による<支給停止額>のことだと思います。 60歳代前半と65歳以降では、計算式が違います。 また、雇用保険による失業給付(基本手当)を貰っている間は老齢厚生年金との調整があります。 3月31日退職の場合、資格喪失日が4月1日で、5月分から年金額の改定を行い、6月に受取ります。(4・5月分) つまり、退職後に受給額の改定をして、2か月半後に新しい年金受給額で受け取れると言う仕組みです。

tanosikara
質問者

お礼

どうも有難うございました。 働いているうちは、支給停止されると言う解釈ですね

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