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年金額が減ってしまったのは何故ですか?
2月に母(無職)が65歳になり老齢基礎年金108,600円の支給が始まりました。 父の老齢厚生年金額は267,333円でしたが、母の支給開始で234,332円になり、このことは母の手続きの際に社会保険事務所で説明を受けたようなのですが、 今日届いた通知では、母のほうは108,600円で変わっていなかったのに、父のほうは更に減って201,333円でした。こんなに減るとは聞いていなかったようです。 なぜこんなに減ってしまうのか、どなたか教えて頂けませんか。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問者さまの書いておられる通り、夫が厚生年金20年以上加入していて、妻が厚生年金20年未満の場合、夫の特別支給の老齢厚生年金の定額部分と呼ばれる部分が発生した時に、夫側にまず配偶者の加入年金がつきますが、これは妻が65歳になったら消えます。その代わりに妻に振替加算と言うのがつきますが、これは妻が年金の手続きをしたから夫側から消えたのではなく、当初から妻が65才のでしか夫側につかないという厚生年金法の規定通り、どの人も同じように年金額が減ったような形になります。 ご質問内容では、お父様の年齢と現在のお仕事の状態など、諸条件等がここでは正確に判断が出来ませんから、減額になる場合の一般的な説明になります。 年金額が減ったと思われることで考えられることは、(1)お父様の年金から、配偶者の加給年金が消えたこと。 (2)現在まだお父様がお勤め中である場合は、給与の額が変更になっていませんか。または3月末に定年後の4月から再雇用でお勤めになっておられませんか。その場合は、老齢厚生年金には在職老齢年金という制度がついていますから、給与額の変更により、総報酬月額が一定の上限額を超えたのでその計算式に基づいて算出された支給停止額が変更になった場合は、年金の振込み額が減額になります。 (3)この他に、お父様がハローワーク職業安定所から在職中にもらえる高齢者雇用継続給付金と言う給付金を現在受給しておられませんか。その場合も年金の額が減額になって、高齢者雇用継続給付金が発生する毎に年金の額が変動します。 (4)この他に考えられるのは、税金、介護保険料の金額が変更になっていませんか。 年金の金額が減額になる場合で、一般的に考えられるのは、このいずれかに該当する場合が多いですよ。 お心当たりとなる要因がまったく考えられない場合は、社会保険事務所にご確認されることをおすすめいたします。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 社会保険事務所に電話を掛け続けたのですが、私の手が空いている時間は全くつながりませんでした。 回答を見て恐らく年金から配偶者の加給年金が消えたからかなと思いますが、1度両親のいずれかを連れて社会保険事務所に行ってみます。 どうもありがとうございました。