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年間の最低休日数に関する質問です。
年間の最低休日数に関する質問です。 うちの会社は10時始業で上がりが18時半と19時の2パターンあります。 休憩は1時間です。年間休日数は同じく87日で設定されています。 前者の場合労働基準の最低年間休日数を満たしておりますが、 後者の場合18日足りません。これってどうなのでしょうか? 基準局に話した場合改善は得られるのでしょうか? 教えてください。
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#1追加です。 ・残業代が支払われていない、 ・1年単位の変形労働時間制は、毎年、労使協定締結、労基署届出が必要 ですので、これらを満たしてないなら、労基署へどうぞ。
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- kgrjy
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回答No.1
年間法定休日の必要日数は、52(+1)日です。変形週休制でない限りこの点は問題ありません。 おたずねは、1年単位の変形労働時間制をベースにした勤務体系かと思います。この場合の勤務日数は年間280日が上限ですから、365-87=278日でこれにもひっかかりません。一方、 7.5×(365-87)=2085時間で、 1年単位の変形労働時間制で許容される時間数 365×40÷7=2085.71 を下回るので、問題ないものの、 もう30分長い勤務体系を通年させる場合は、1年に一度、 8時間×勤務日数-2085.71で求めた時間数分の残業代を支払えば問題ありません。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。 参考になりました。 ちなみに残業代は全く持って入ってきてないので 労基に相談してみようと思います。
お礼
ご回答いただいた後に社内ファイルの共有の中に就業規則を見つけ閲覧しました。 就業規則内では休憩時間が1時間半となっておりました。 これを見るに対労基には1時間半で申請しているので問題ない事になりますが、実質は 1時間しか与えてない事になります。 タイムカード等には始業・終業の時間しか記載がないので証拠となる様なものはございません。 どうしたものでしょうか。