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扶養からはずれ、社会保険加入する時

結婚後、主人の扶養範囲内で働いてきましたが、5月から扶養をはずれて働くことにしました。 会社で社会保険に加入する事になったのですが、このとき、自分で行わなければならない手続き等はありますか?(何か市役所等に届け出るなど) 主人には、私が扶養からはずれることを会社に連絡するように言いました。 (私の今の健康保険証は主人の会社に返還するのでしょうか) よろしくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>会社で社会保険に加入する事になったのですが、このとき、自分で行わなければならない手続き等はありますか?(何か市役所等に届け出るなど) 市役所等の届けはないでしょう。 >主人には、私が扶養からはずれることを会社に連絡するように言いました。 恐らく「健康保険被扶養者(異動)届」を提出するように夫の会社から言われるでしょう(もちろん用紙は夫の会社から渡されるでしょう)。 >(私の今の健康保険証は主人の会社に返還するのでしょうか) 「健康保険被扶養者(異動)届」を夫の会社に提出するときに添付することになります。 それから税金のほうの扶養にも異動はありませんか。 例えば配偶者控除(103万以下)から配偶者特別控除(103万超から141万以下)になるとか。 あるいは配偶者特別控除から全く扶養ではなくなるとか。 その場合には夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)届」を提出するように言われるかもしれません(やはり用紙は夫の会社から渡されるでしょう)。

kantokei
質問者

お礼

くわしくご説明いただき、ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>このとき、自分で行わなければならない手続き等はありますか?(何か市役所等に届け出るなど) 会社で手続きはやってくれます。 市役所に届けることは何もありません。 >私の今の健康保険証は主人の会社に返還するのでしょうか そのとおりです。 その保険証は使えませんので返還します。 税金上は、おそらく貴方の今年の年収が103万円を超えるでしょうから、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなりますが、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられます。 そうであれば、ご主人が、年末調整のとき会社に出す「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(年末に会社から渡されます)」の「配偶者特別控除申告書」の欄に、貴方の氏名や所得を忘れずに記入するようにしてください。 そこに記入しないとその控除を受けられません。

kantokei
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 とてもよくわかりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ご質問者様が何かすることはありません。 全て会社内での処理で終わります。 従って ご主人の会社でご質問者様の扶養を外す。 ご質問者様の会社で新たに健康保険などの手続きを行ってくれる。 なので 給与日に差し引かれてるようになるだけです。

kantokei
質問者

お礼

とくに自分ですることはないのですね。 安心しました。 どうもありがとうございました。