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社会保険のさかのぼり加入について
8月から人材派遣に入り、派遣されて働いている友人がいるのですが、社会保険について相談を受けました。 その派遣会社は希望があれば社会保険に加入できるらしいのですが、彼は希望しなかったためまだ未加入だそうです。 しかし、いろいろ考えてこれから加入しようと思い手続きをしたところ働き始めた8月付けとしてさかのぼって加入することができるといわれて、その分8月から今までの社会保険料が給料からまとめて引かれることになるということになったそうです。 それはよかったのですが、支払済みの8月から11月までの国民健康保険料はどうなるのでしょうか? 重複して払うことになるので、国民健康保険料は還付されるのでしょうか? よろしくおねがいします。
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還付されます。 まず、社会保険の加入ですが、これは本人の希望により加入するしないを決定するものではありません。 社会保険の加入は、社会保険の適用事業所において常時雇用されている者であれば、強制的に加入しなければなりません。しかしながら、会社側としても保険料の半額を負担するため、社会保険の加入を社員に選択させる事業主も存在します。 なかには、誓約書まで書かせる会社もあります。 また、あとでさかのぼって加入しなければならいような事態になったら、会社負担分も「社会保険に加入しないって選択したから」といった理由をつけて、社員に請求するような会社も存在します。(もちろん違法です。) なんにしても、8月から社会保険に加入されたようなので、このあたりは違法にならないでしょうから、心配は要らないでしょう。 まずは国民健康保険を脱退する手続をとるようにしてください。 脱退の方法としては、#1の方の回答のとおりです。 国民健康保険を8月にまでさかのぼって脱退すれば、(というかしなければならないんですが)その重複した保険料は還付されます。 ただし、8月から今までの間で、国民健康保険にて受診した医療費については、いったん市区町村に自己負担額を除く7割分を返還しなければなりません。 この返還した7割分については、新たに加入した社会保険に請求することが出来ます。 「療養費支給申請書」に、市区町村に返還した分の領収書と、市区町村から送られてくる「開封厳禁」と記載された封筒(中には診療報酬明細書が入っています。)を添付して、新たに加入した社会保険に請求することとなります。
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- zakikko
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社会保険の資格を取得すると、自動的に国民年金に資格を喪失することになります(逆も同じです) 社会保険にさかのぼって加入できると言うのは、聞いたことがありませんが、出来ると言うのであれば、役所に行って、8月から社会保険に加入したので、重複期間の国民年金と健康保険を返して欲しいと相談すれば、お金は返してもらえるはずです。 ただ、会社が社会保険の加入手続きを終えていることが前提です。
お礼
今日会社に手続きを申請したので2週間ほどかかるそうです。詳しい回答どうもありがとうございました。
健康保険や国民健康保険等の公的医療保険には重複して加入できませんから、会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に遡って加入した場合は、新しい健康保険証と国民健康保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して国保から脱退の手続きをすれば、社会保険に加入したときまで遡って、重複して支払った国保の保険料が返還されます。 又、国民年金の保険料も支払っている場合は、年金については社会保険庁で一元管理していますから、社会保険に加入したとき以降の重複して支払った分は、社会保険事務所から返還の通知が来ますから、本人が特に手続きをする必要はありません。
お礼
詳しい手続き手順ありがとうございます。 よく理解できました。さっそくそのように伝えます。 どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございます。強制加入が法的に定められているのですね。よくわかりました。さっそく詳しく友人にも説明します。ありがとうございました。