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税金(130万の壁)について

夫・サラリーマン、妻(私)・個人事業の場合、よく言われている「130万の壁」というのは関係しますか?これは夫がサラリーマンで妻がパートの場合のみ当てはまるものなんでしょうか? 今、確定申告の書類を作成しているのですが、所得金額が130万円を少し超えるくらいになりました。何とか領収書を見つけ出して130万以下に抑えた方が良いのでしょうか。それともどっちにしろ変わらないのでしょうか。 分かる人がいたら教えてください!!

みんなの回答

回答No.3

NO.2の回答者です。 自分の見直して、ご質問に答えていないような気がしたのであらためて。 結論は ・所得130万円ある現況では、夫のどの扶養(3つの扶養)にも入れないと思われます。 ・その状況はたとえば所得130万円が125万円に下がっても大勢に影響がなさそうに見えます。 ・従って無理やり所得を下げることに、自身の税金が下がる以外のメリットは見受けられない と私には見えました。

回答No.2

「壁」は「夫の扶養になれるのか否か」という意味で使っていらっしゃるとお見受けします。 3つ対象を考える必要があります。 そこで (1)所得税法上の「扶養」ライン 所得38万円がラインです。 個人事業主様で今所得130万円超とのことですから、38万円以下に抑えるのは相当難しそうに思えます。 (2)社会保険の「扶養」ライン ここは所得ではなく年間「収入」130万円が「多数の」ラインとなるようです。 「多数の」を強調したのは健康保険について夫の加入している健康保険組合により多少差異があると聞くところによりました。 またここでは「収入」であって「所得」ではないところもポイントですね。 なお社会保険の扶養判断は「以後の見込みが年継続的に収130万円を超えるか否か」であって、「去年130万円だったから」ではないところもポイントです。 この点、もし本年以降「継続的に年収130万円」が見込めない状態にあるならば、夫がきちんとこの旨会社に説明することで自動的に扶養から外れることは回避できると思います。 そうでない場合(以後も130万円以上は継続してありそう)は・・・回避は難しいでしょうね・・・ (3)夫の会社で「扶養」家族として扱われ、家族手当をもらえるというライン 会社によって異なります。もらえない企業も今多いですから、そうであればもとより気にする必要なし。 設定がある会社では(1)と同じラインを設定している企業が多いようですね。 冒頭にもお話ししました通り、「扶養」とは3つ考えなくてはならない対象があることをご念頭に、うまく対処してくださいね。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

税金に「130万円」という壁はありません。 それはたぶん社会保険の話です。しかも所得ではなく収入。 税金で言うなら、配偶者控除は所得で38万円、それを超えて配偶者特別控除なら所得で76万円の壁はあります。

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