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不貞行為について

不貞行為・慰謝料について質問します。 私は妻と昨年の10月に喧嘩をし、11月から別居状態となりました。今年の6月に妻が弁護士をたてて離婚調停を申し立てましたが、私が離婚に反対して、すぐに不調となりました。その際には即裁判にすると息巻いていましたが、その後の婚姻費用調停で多めの額を私が認めたこともあってか、11月になった今になっても提訴してきませんし、する気配もありません。ところが11月にはいってから、私が探偵に頼んで調べてもらったところ、妻が他の男と計3回ラブホテルにしけこんでいることが発覚しました。 そこで質問ですが、別居後1年経っていますが、離婚はしておらず、私は十分すぎる婚姻費用を払っているわけですが、妻の行為は不貞といえるのでしょうか。今後離婚となった場合、妻を有責配偶者とすることはできるのでしょうか。また、相手の男に対して慰謝料の請求はできるのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。 (ちなみに、小学校の子供が二人いて妻のもとにいます。)

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  • ベストアンサー
  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

別居後だと、婚姻関係はすでに破綻していたとみなされる場合が多いです。 しかし婚姻費用が支払われていたとのことで、微妙ではあります。 修復に向けての別居だと捉えられる行動が、婚姻費負担以外に何かあったのでしょうか。 一度、離婚調停をされているということで、むしろ破綻したための別居だと捉えられかねないのですが。 破綻後の不貞については、別居中であれ問題なしです。 したがって相手の男ともども無責です。 婚姻費を負担している限りは相手の貞操義務を保っておけるというものではありません。あくまで実態優先です。 微妙なケースのため、ここに書かれていることだけでは判断しかねます。 一度専門家に相談されてみてください。

goofirstpn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

別居をしているからといって、婚姻破綻の認定がされるわけではありません。それこそ、ケース・バイ・ケースだと思います。 こんなところで質問するのではなく、専門家に有料で質問する方が、有益な意見が得られると思いますが。

goofirstpn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

別居後ですから不貞行為にはなりません。 つまり、奥さんを有責配偶者とすることはできませんし、慰謝料も請求できません(請求してみることはできますが法的には認められません)。 不貞行為と主張するためには、奥さんとその男との関係が別居前から継続的にあったことを証拠をもとに証明する必要があります。

goofirstpn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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