- ベストアンサー
妻の不貞行為の時効について(長文です)
当方40代の男性ですが妻とは4~5年前より家庭内別居状態です。以前より、何度かいさかいはあったのですが、5年ほど前に些細なことがきっかけで決定的に関係が悪化しました。(決して私の暴力とか浮気等などはありません)そのときから食事ほか身の回りのことは私自身でやっております。外出や食事など家族のイベント事も私のみ外されている状態です。妻とはほとんど会話もなく最低限の事務連絡のみメモでやり取りしている状態です。 以前妻と話合った際、いずれ離婚することとして、その時期は子供が成人した後にしようと合意がありました。ところが、最近妻の携帯のメールから浮気をしていることがわかりました。(ただし不貞行為があるかどうかまでは決め手がなく不明です) 以上を踏まえ下記のとおり質問があります。 1)妻の不貞行為があるということを前提としますが、家庭内別居状態が長年続いているのであれば、すでに婚姻関係が破綻しているという理由で、相手の男に対しての損害賠償請求離婚が裁判で認められないことがありますか? 2)夫婦間で合意している離婚の時期まであと10年ほどですが、不貞の証拠がはっきりつかめても、そこから3年以上経過すると時効となり損害賠償請求できないこととなるのでしょうか?(離婚の際に請求しようと思ってます) 3)妻は相手とのメールを携帯から削除しているふしがあります。削除したメールを復活させる方法はありますか? 以上3点について専門家の方や経験者の方のご意見を伺いたいのです。何卒よろしくお願いいたします。 (なお、もはや夫婦関係の修復は不可能と思われますので、せっかくですがそのような事に関してのアドバイスは結構です。また夫婦関係が子供に対して与える影響等に関するアドバイスも同様です。)
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1)その可能性は充分にあります。 裁判では「すでに婚姻関係が破綻しているかどうか」が争点となるでしょう。立証義務は奥さん側にあるので、どれだけ証拠を出せるかですが、5年間も家庭内別居状態であったということが証明されれば、当然、奥さんに対しても相手の男性に対しても、不貞行為に関しての慰謝料請求権は認められません。 (肉体関係があっても、夫婦関係が破綻していれば「不貞行為」ということにはならない) 2)不貞の相手を知ってから3年で時効です。 相手を特定できない場合、不定の事実があってから20年で時効ですから、証拠が得られずに相手を特定できない状態が続いていた場合は10年後でも時効にはならない可能性があります。 ただし、あなたの場合は上でも書いたように、そもそも「不貞行為」とは認められない可能性が高いでしょう。 3)携帯の機種によってはもしかしたら復活できる方法もないわけではないかもしれない(専門の業者に依頼すれば)ですが、通常は無理です。 削除したメールは復活できないと考えて下さい。 あなたの場合、既に離婚の合意が成立していますから、奥さんに他に男ができたことを「不貞行為」と捉えること自体にそもそも無理があると思いますよ。
その他の回答 (5)
昔から「興信所」は存在してましたが「高額」なため「借金」してまで「依頼」「判明」「屈辱」「犯罪」と「悪循環」な働きが強く。。。こいうことから現在では「相談所」としての「窓口」にもなり「金額の相談」も応じる。 ということです。一部(闇)では相手と接触して「お金」と「証拠」の交換で「証拠隠滅」という悪徳業者も存在すると思います。「信頼できる業者」を探して「白黒」はっきりつけられて一日も早く「前向きな方向」で進んでください。
お礼
ご丁寧な回答有難うございます。すぐに離婚するにしろ、このままの関係を続けるにしろ、本当は妻の浮気など無視して「前向きな方向」に自分の人生の進路を向けたほうが良いとは思います。しばらく悩むとは思いますが良い結論が出せるよう努力したいと思います。
1)弁護士の腕にも寄よるかと思いますが、メモで用件をやりとりしているようでは、「すでに婚姻生活が破綻している」と認められる可能性はあります。そのような前例があったようです。(私も孫引きなので、どこの文献のなに、と説明できませんが、すでに弁護士さんに相談すべき事態だと思います) 2)夫婦でいる間は時効はないと聞いています。たとえ20年前の浮気を責められても、その時点で離婚していないなら、時効を主張することは出来ないかと。(最新の法律でどうなっているかはわかりませんが) 3)これは無理では・・・サーバーに残るにしても、年単位となれば、ほとんど不可能では。 他の方も書かれているように、証拠をつかんで、弁護士へ、と、順序だてて進めるのが、結局は一番、簡単かもしれません。 実際に、妻の不貞を理由に離婚、夫は妻からも相手からもお金を取り、親権も夫、というケースがありました。 夫ははっきりと子どもたちにも、「お母さんは不貞を働いた」と説明しました。 妻は、実家に帰って子どもたちにも会えずに生活しています。 知人間では、「亭主丸儲けの離婚」と言われています。 家庭内別居をしたら不貞をしてもいい、という理由にはなりません。 男女を問わず、事情があって婚姻生活を続けてなんらかのメリットを得るなら、貞操と言うデメリット部分も守るべきでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >家庭内別居をしたら不貞をしてもいい、という理由にはなりません。 男女を問わず、事情があって婚姻生活を続けてなんらかのメリットを得るなら、貞操と言うデメリット部分も守るべきでしょうね。 NO.5さんのおっしゃる通りと思います。
- venus2367
- ベストアンサー率6% (52/834)
些細な事で奥様と揉めてから御夫婦の関係が壊れた 携帯にメールが入り浮気? それだけの理由で離婚ですか? じゃ何故奥様があなたのお世話を一切しなくなった事をお考えにならないで離婚一色で検討してるのか?がわかりません。 離婚の申し立てでも、一方的な奥様の不貞があっての申し出で証拠があるのなら話は進みますが、今の段階では夫婦間のトラブルで奥様だけの非にするのは無理がありますよ。 夫の暴力(言葉の)でも夫婦としての奥様からの夫への放棄も認めてる部分がありますから。 お子様への影響? 夫婦間の会話がない時点でお子様への影響は出てますよ(苦笑) 離婚するから影響が出るって考えは子供の心が目に止まってない証拠ですよ。 携帯に関しては奥様の使用メーカーに問い合わせですね。
法律家ではないので、1.と2.についてはわからないのでかけません。 3.削除したメールを復活させる方法はありますか?・・についてですが、携帯のメーカーによります。ドコモはできません。auなら30日以内のメールのみサーバの再受信すればみることができます。 私はソフトバンクに契約した事がないため、ソフトバンクはわかりません。 本気で不貞行為を認めさせる気でおられるなら、現場をおさえるか、興信所などで認めざるえない写真などを突きつけたほうがいいと思います。
お礼
ご回答有難うございます。再受信するとその後、削除しても携帯に何らかの履歴が残るのでしょうか?
法律的なことは詳しく解りませんが法律事務所で相談されてはどうでしょうか? 浮気が確定されてるんなら早期になさらないと「貴方自身が認知した」方向へ持っていかれるのでは(貴方が弁護士を頼めば相手も依頼するでしょう。)うーん。そうなると弁護士同士の和解で貴方が面白くないですね。 上記内容からして貴方は「お金」にしたいんですよね。高額をねらうなら「興信所」(今は料金が改正されてます。)で「証拠」を掴んだ上で「弁護士」に依頼されては。。。順番は「法律事務所」「興信所」「弁護士」「請求」ですね。この順番だと相手は「認め」ざるをえないでしょう。上記の各項目で検索すればたくさんの会社がでてました。料金も確認できます。「我慢」されてたぶん「がっちり」頂きましょう。
お礼
有難うございます。いささか浅ましいようですがおっしゃるとおり「お金」にしたいのです。ただ、あまり早くに「証拠」をつかんでも時効にかかったり、そもそも既に婚姻関係が壊れていて「不貞」により損害賠償請求できないのであれば、「興信所」や「弁護士」に支払う費用がもったいないのでどうしたものかと考えています。妻は私が浮気に気づいていることはわかってないと思いますのでしばらくは成り行きを見ようかなとも思ってます。ところで「興信所」(今は料金が改正されてます。)とはどういうことでしょうか?業界で基準の料金が設定されているのでしょうか?よろしければ詳しく教えてください。
お礼
有難うございます。1)の件に関してはNO.5の方と若干異なるご回答ですが、そのときの状況や依頼する弁護士にもよるということなのでしょうね。
補足
すみません下記の回答への御礼の訂正です。NO.5の方とおっしゃていることは同じでしたね。確認不足で申し訳ありません。