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プライバシーの侵害になりますか?

去年の10月にネットで知り合った人と1月から会うようになって6月までW不倫をしていました。 私は妻と離婚する気はなく、相手も離婚する気がないといっていたので安心して関係を続けましたが、妻や子供に申し訳なくなり別れる事にしました。 別れ話をして円満に別れられたつもりでいましたが、別れ話の2日後に教えたはずもない妻の携帯と自宅に妻が出るまで執拗に電話があり、不貞行為がすべて妻にばれ離婚されてしまいました。 自業自得と言われてしまえばそれまでですが・・・ 私は妻に許してもらう努力をしたい。また復縁できるように努力をしたいと思っております。 私の携帯を盗み見て家や妻の携帯番号を調べ電話してきた女がどうしても許せないのです。 プライバシーの侵害で訴える事は可能でしょうか?? 離婚になった損害賠償など出来ますか??

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.4

>プライバシーの侵害で訴える事は可能でしょうか?? 訴えても認められることはないと思います。 プライバシー権の侵害で賠償が認められるのは、私生活を公表されたような場合です。 >離婚になった損害賠償など出来ますか?? 難しいと思います。 離婚は配偶者の自発的な意思からでしょうし、その意思決定も事実に基づいていますから。 不倫は不倫として、平穏な結婚生活を壊した相手の女性が許せないという気持ちはわかります。 しかし、不貞行為は法定離婚原因の一つとされています(民法770条)。 すでに離婚原因をご自身で作っている以上、バラした相手が悪いということにはならないと思います。 復縁の努力をしたいというのであれば、そちらに集中する方がいいと思いますが。 相手の女性に損害賠償を請求できるとすれば、奥さんの方からです。 もっとも、相手の方の夫からあなたに損害賠償ということになるかもしれませんけれども。

mayumidk
質問者

補足

そうですね・・・ 離婚原因は自分で作ってしまいました。 余計な事は考えず復縁できるように努力します。 ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

プライバシーの侵害で訴える事は可 離婚になった損害賠償など出来ますか?? 3倍返しで返り討ちと思います。

mayumidk
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

離婚したそもそもの原因は何だったのでしょうか。ご質問者様の不倫が原因のように読めます。 不倫相手が、奥様にその事実を伝えなければ離婚する事態に陥らなかったのだから、その事実を伝えた不倫相手に損害賠償すると言うことでしょうか。しかし、残念ながら、これが離婚の主原因ではありませんよね。 思うに、訴えるかどうか以前に、この状況では、くれぐれも復縁を希望している奥様に対して、不倫相手を訴えるなどと言わないことが第一だと思います。奥様の立場でよく考えてみてはいかがでしょうか。 仮に、この件で民事訴訟を提起したとなると、過去の行動から予想するにその不倫相手が奥様に再度連絡して何か伝え、復縁するのが絶望的になる場合があるように私は思います。

mayumidk
質問者

お礼

おっしゃるとおり離婚の原因は私にあります。 元妻は相手に損害賠償請求をするので、相手が元妻と連絡取ることはないと思います。 そんな訳で・・・復縁はかなり絶望的な状況になっています。 ありがとうございました。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

携帯電話にロックをかけていたなどすれば、不正アクセス禁止法に抵触するのですが、特にロックをかけていなかったのであれば、不法行為に該当するということまではないでしょうね。あなたの携帯を見て、その登録情報を売ったなどという場合であれば、請求は通るでしょうが。 ぶっちゃけ、やってみないとわかりませんが、事情が事情ですから通る可能性は低そうです。どうしてもってなら、やっぱり専門家に相談するしか無いでしょうね。判例も少ないでしょうし。 お門違いというやつです。携帯電話を盗み見る行為は確かに最低ですが、あなたの不貞行為も最低ですから。 あなたが許せないのは勝手ですが、あなたの元奥様も、あなたの元不倫相手も、同じくあなたを許せないでしょうね。怒りや嫌悪のボーダーラインは人それぞれです。「こんなはずではなかった」といっても、どうしようもないんですよ。

mayumidk
質問者

お礼

人の携帯を見るなど考えてもいなかったのでロックはしていませんでした。 ありがとうございました。

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