• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡保の特別養老保険が満期になった場合の確定申告)

簡保の特別養老保険満期時の確定申告と生命保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 簡保の特別養老保険が満期になった場合、確定申告の方法と計算式について不明な点があります。
  • 満期保険金は一時所得になるため、一時所得の計算式を知りたいです。
  • また、満期保険金を受け取っている場合でも、生命保険料控除の申告ができるか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

追加 >2012年の10月まではパートで働いていました 仮に月8万としても(1~10月)80万(103万未満)の給与所得者ですから、給与以外に20万を超える一時所得があれば、市県民税があがるとしても確定申告要と思います。 ちなみに、給与所得+定期年金23万(必要経費18万、実質所得たった5万)でも確定申告したことがあります。(市県民税が上がりましたね) なお、手元にある家族の「年金額等のお知らせ」(かんぽ)には「支払い金額」「必要経費」と記載されていますが・・・ >生命保険料控除として申告してよいのでしょうか 2012年の10月までのパートの給与では、給与の基礎控除後、税金が0で、社会保険控除+生命保険料控除などする必要がないのでは?(それとも10%程度所得税が引かれていましたか?)

hamingbird
質問者

お礼

再々のご回答、誠にありがとうございます。 お手数かけまして、すみません。 <給与所得+定期年金23万(必要経費18万、実質所得たった5万)でも確定申告したことがあります。(市県民税が上がりましたね) 実質所得5万でも確定申告要なんですね・・・。 素直に確定申告しようと思います。 <なお、手元にある家族の「年金額等のお知らせ」(かんぽ)には「支払い金額」「必要経費」と記載されていますが・・・ そうなんですか? 私の手元の葉書には「必要経費」の項目はなかったんです。 特別養老保険と葉書の形式が違うんでしょうか…。 <2012年の10月までのパートの給与では、給与の基礎控除後、税金が0で、社会保険控除+生命保険料控除などする必要がないのでは?(それとも10%程度所得税が引かれていましたか?) 手元の源泉徴収票によると、源泉徴収税額約1万5千円となっており、 給与明細中でも所得税が引かれています。 とりあえず、せっかく確定申告するので、ダメモトで控除申告してみます。 市県民税も上がりそうですし。 たびたびお時間いただき、ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

追加 失礼しました。一時所得の雑収入→一時所得 契約者と満期保険金受取人で所得税か贈与税に分かれます。 「給与所得者に」生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合 一時所得の金額=満期保険金-(支払保険料総額―剰余金)-50万円 課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2 >専業主婦です 給与所得者でない場合、 満期保険金の受領などの「一時所得のみ」の場合は、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否か判断 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
hamingbird
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 <契約者と満期保険金受取人で所得税か贈与税に分かれます。 契約者と満期保険受取人は一緒です。なので、所得税・・と判断しました。 リンクも拝見しました。 すみません、現在は専業主婦ですが、 2012年の10月まではパートで働いていました。 それ以後は退職したので、年末調整は受けていません。 給与所得以外の所得は、満期保険金の一時所得のみとなります。 リンク先を拝見したところ、 特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えていれば、 確定申告が必要・・・となっていますので、 No.1でご回答いただいた時は、払込保険料総額が受取り金額をうわまわったとしても 確定申告が必要・・・とありましたが、 私の場合、確定申告しなくてよい・・・のでしょうか。 理解力がなくてすみません。 もしよろしければご返答いただければと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>満期保険金約126万円を受け取りました。かんぽ生命からの通知によると、払込保険料総額は約158万 その満期の支払い通知に「保険金126万、必要経費158万」とあるはず(確定申告に添付し申告する) >その収入を得るために支出した金額 「必要経費」と記載された金額 満期支払い金額より必要経費が多くても、(126-158=△32)受取金(126)が20万を超える場合(一時所得の)雑収入として申告します(所得税では課税されなくても、市県民税で収入が増え、課税段階のランクが上り、市県民税が高くなる可能性あり) >2012年1月~9月までの保険料払込証明書を受け取っていますが、これは満期保険金を受け取っていても生命保険料控除として申告してよいのでしょうか その払い込み証明書添付の上、控除申告(申告の際保険証書の記番号不要。月額の12倍)

hamingbird
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 <その満期の支払い通知に「保険金126万、必要経費158万」とあるはず(確定申告に添付し申告する) 満期支払い金額より必要経費が多くても、(126-158=△32)受取金(126)が20万を超える場合(一時所得の)雑収入として申告します(所得税では課税されなくても、市県民税で収入が増え、課税段階のランクが上り、市県民税が高くなる可能性あり)   確認しましたところ、 「既払込保険料額等」はあったのですが、「必要経費」はありませんでした。 「既払込保険料額等」=「必要経費」とみなしていいんですよね? 必要経費の方が多くても、申告しなくてはいけないんですか・・。 市県民税のこともからんでくるんですね・・・。 <その払い込み証明書添付の上、控除申告(申告の際保険証書の記番号不要。月額の12倍) 申告していいんですね。わかりました。 ご回答ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A