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法人成りでの資産と負債の仕方
法人成りで個人事業の在庫600万と負債親から借り入れ金 残高400万があります。 どののうに科目でしたらよろしいでしょうか? 誰か詳しい人お教えください。 よろしくお願いします。
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- miles3912
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No.2ですが、確かに引継未払金に含まれているのはわかります。 しかしながら、返済の際の利息はどうなるのでしょうか? 親族間だからチャラ…というものでもないと思います。 新たに法人と親御さんとの間で契約を結ぶ必要はあると思いますが、法人が引き継ぐことにより法人が元利金の返済ができるようになるのではありませんか? 個人事業の際に、金銭消費貸借契約に基づき親族間でも貸借関係が認められていたのですから、法人となれば更に別の人格となるわけですから不可とされる理由はないと思います。 金額的にはそれほど多額なものではないかもしれませんが、事業資金の返済に伴なう利息なのですから家事支出に含めることはむしろ不合理なのではないでしょうか? 以上のような理由で引き継ぐべきと考えたわけです。 しかしながら、法的若しくは社会通念的に好ましくないものとのことであれば、私の不勉強ゆえの誤解とご理解ください。 ちなみに、引継未払金については特段の期限はないと思いますが、早期に解消できるに越したことはありませんよね。
- munorabu
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親御さんからの借入を法人に受け入れる必要があるのですか? 個人的に処理してしまえば、御自身名義の未払金となり結果は一緒です。 法人での仕訳 (仕入)600万(未払金)600万 これで終わりです。 買掛金にしないのは通常の営業取引では無い為です。 棚卸や設備など資産は賃貸しない限り個人から法人への売却になります。 法人(人格を持つ他人)に引き継ぎは有り得ませんから、個人事業が課税事業者であれば、課税売上として消費税を計算しないといけません。 売掛金など債権や買掛金・借入金など債務を法人が受け入れたりしますが、あくまで個人に対する債権は代理回収、債務は立替え支払が前提です。
- miles3912
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基本的に次のような形で引き継げばよろしいかと思います。 (棚卸資産)6,000,000(借入金)4,000,000 ※短期又は長期 (未払金)2,000,000 但し、ここで少々問題になるのは、親御さんからの借入金ですが、次の二点は最低限抑えてあるのでしょうね。 〇金銭消費貸借契約としての契約に基づき合理的は利息計算がなされている。 〇約定に従った元利金の返済がなされている。 これらが抑えてない場合は、法人成り以前において、親御さんから質問者さんへの贈与があったと認定される可能性が高いということになります。 贈与税は、「ただ貰いなんだから税金も高くていいでしょ?」的な考え方に基づきますから、認定されると結構痛いものがあります。 もし、形式的な備えがない場合は、後付でも対処可能かどうかを専門家にご相談の上、可能であれば早急な対処を施されますように… もし、万一贈与認定を受けてしまった場合の引継ぎ仕訳は次のとおりです。 (棚卸資産)6,000,000(未払金)6,000,000 多分、個人事業の時点で上記事項はクリアになっていると思いますが、念のためです。 以上のようなところで如何でしょうか?
お礼
ありがとございます。 貸借契約は書いています。 2点は大丈夫だと思います
お礼
ありがとうございます。 免税事業者です。 このときの個人事業者は所得にはならないですむのでしょうか? あと未払金はの支払い期限とかはあるんですか? よろしくお願いします。