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保証人が死亡したら?

賃貸で部屋を借りていて、もし住んでいる自分の保証人が死亡したら、どうなるのですか? 報告しないと違法なのでしょうか?報告の義務が発生するのでしょうか? それとも、滞納を絶対しなければ、黙っていても問題ありませんか? よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  私の知るかぎり、契約書に「遅滞なく報告する」という義務が規定されているのですが、質問者さんの契約書にはないのでしょうか。  連帯保証人が欠けた場合は、遅滞なく補完する、というような内容になっている場合もあります。  約款がなければ報告しなくても、新たな連帯保証人を連れて来なくても問題ないでしょうし、規定されているのに報告しなければ契約違反となります。  どういう場合に契約解除できるかも、契約に規定されていることと思いますが、連帯保証人は大家にとってとても大切な人ですので、欠けて報告義務があるのに報告がないという場合、契約解除理由の一つに挙げられている可能性が大きいと思いますね。  1ヶ月の家賃滞納では契約解除できない場合が多いですが、連帯保証人が欠けている事実、欠けたのに報告しなかった事実などの合わせ技で一本、じゃなくてイエローカード3枚で契約解除理由として認められる場合も出て来ることでしょう。  が、契約違反というダケで、「違法」「合法」という話ではありません。

noname#185266
質問者

お礼

中々難しいですね・・ご回答してくださり、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  これは、貸主側が借主側をどれ位信頼しているかだけの問題です。  実際、私のところでは『肉親の保証人』だけで契約していますが、更新時の保証の継続確認もしていません。『保証』は契約継続中はそのまま続くのが原則ですし、『保証人』が亡くなっても相続されるものですから、更新時の確認はその後に法的問題が起こった時に“面倒”にならないように前以てしているだけのことです。  ただ、もしそこまで信頼できないようですと、更新時には『確認』するでしょうし、もし亡くなっていたとなると、代わりの『保証人』を求めるか、『契約違反』で退去を求めるか、になります。実際にはこれくらいの『契約違反』では裁判所も『明渡命令』は出してくれないでしょうから、“住み難くなる”くらいでしょう。  お気を付け頂きたいのは、もし他の原因(滞納等)で『明渡訴訟』となった場合には、大家側からの『信頼関係崩壊』の証拠としては十分な傍証にはなりえるということです。

noname#185266
質問者

お礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

noname#180427
noname#180427
回答No.1

今、現在は別に違法でもありませんし問題ありません。 保証人の方が亡くなったのをあなたが知らない場合もあるのですから。 でも賃貸なら契約の更新は必ずあると思います。 普通は2年ほどでしょうから、その時は新しい保証人を、 立てる必要がありますね。

noname#185266
質問者

お礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。 勉強になります。

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