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保証人は死亡してもその責任がありますか?

こんにちは、困っています。教えてください。30年ほど前に県営住宅に入居された方の保証人に祖父がなっておりその方が借金や家賃滞納をしたたままなくなりました。県からは保証人の祖父宛に家賃の督促状が届きました。しかしながらその方が家賃を滞納し亡くなるより3年も前に祖父は死亡しております。それでも家族は祖父の負債として県に家賃を支払う必要があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.2

元々債務を負っている、「賃借人たる主債務者」の債務については、主債務者が死亡すれば、その相続人に「主債務」が引き継がれます。一方、保証人の地位も、保証人が死亡すれば、その相続人に「保証債務」が引き継がれます。したがって、原則として「保証人の相続人」は、「主債務者の相続人」が履行しない限り、支払いを免れる事が出来ません。また、主債務者の相続人が「相続放棄」をしていても同様です。 この場合、二つのことが考えられます。 (1)この賃料債務が消滅時効にかかっていて、消滅していないかどうか。原則として弁済期から10年で消滅時効にかかって消滅します(民法167条1項)。賃料債務の場合、毎月弁済期が異なるため、毎月ごとに消滅時効の完成日が違ってくるものと思われ、また、その時期によっては、「時効完成してる債務(弁済期から10年経過している債務)」と「時効完成していない債務(弁済期から10年経過していない債務)」の双方が存在している可能性があります。時効消滅している場合には「時効の援用(債権者に対して時効の利益を受ける旨、内容証明郵便等で通知する事)」が必要となります。注意すべきは、少しなら返せると言って、その賃料債権の一部としてわずかな額でも支払わない事です。これは「債務の承認」となり、消滅時効が中断し、以後、債務の消滅を主張できなくなるからです。これ以外にも、「祖父の相続人」がこの「保証債務」を認めるような「書面」を提出してはならないのはもちろんの事、「発言」もしないほうがいいと考えます。 (2)祖父の死亡後3年経過していても、この「保証債務」を相続する事を知ってから3ヶ月以内であれば、「相続放棄することの出来る可能性が、わずかながらある事。ただし、祖父から財産を相続して既に消費していた場合などは、難しいものと思われます。

biriken
質問者

補足

今回のように30年前に保証人にはなりましたが保証人の祖父が死亡してから2年以上経ってから発生した債務でもその保証人の家族は延滞した家賃を支払わなければならないのずしょうか?

その他の回答 (5)

  • nikuudon
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回答No.6

>保証人の祖父が死亡してから発生した債務でも家族は支払わなければならないのずしょうか? 保証および相続の概念からすれば、お祖父様が亡くなられた時点で保証債務は相続人に移転したことになります。 (相続放棄や限定承認などを行っていないとの前提) よって相続後に発生した保証債務は相続人が負担する債務となります。 この場では、状況として一般論で申し上げています。弁護士などの法律相談(お住まい地区の弁護士会や 市町村主催の法律相談など)で相談されることをオススメします。

biriken
質問者

お礼

ありがとうございました。保証人の義務は相続されるのですね。とても参考になりました。

  • nikuudon
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回答No.5

#4です。民522ではなく民169でした。 訂正します。

biriken
質問者

補足

今回のように保証人の祖父が死亡してから発生した債務でも家族は支払わなければならないのずしょうか?

  • nikuudon
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回答No.4

ある程度回答が出ているようですが。 1.保証債務は相続の対象か? 他の資産や負債と同様に、保証人という債務(=保証債務)も相続人に引き継がれます。相続放棄の要件については #2の方の仰る通りです。 2.30年も前の保証債務が有効なのか? 相当前の保証債務が有効かどうか、その期間中に賃貸契約自体も更新しているのではないか、という議論があります。 ただ判例でいけば、「賃貸契約は通常長期間に及ぶであろうことは、保証人も認識できる」ということで、保証債務は 契約更新後も有効に継続する、という考えのようです。 なお、#2さんのご回答にありました時効の件ですが、家賃の場合は消滅時効は5年です(民522)。 時効の中断は、債務者(つまり賃借人)が賃料の一部でも弁済を行った場合には時効が中断し、保証人の 保証債務の時効も中断してしまいます。 時効が成立している債権・そうではない債権が混在している可能性がありますし、単純に5年前の賃料だからと いって時効が成立しているとは限りませんので、注意が必要です。

回答No.3

訂正させていただきます。家賃債権の消滅時効期間は、原則の10年ではなく、5年です(民法169条の「定期給付債権の短期消滅時効」に該当する)。ですから、時効消滅している可能性はより高くなったと言えそうですね。失礼いたしました。

  • hiroko771
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回答No.1

http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/guarantee/guarantee_05.html http://www.panahome-neos.com/EPHGJM0.htm 但、その賃貸契約、契約不履行の期間が気になります。 弁護士に相談して下さい。

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