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連帯保証人が死亡した場合の相続はどうなるか

親が家主をしており、最近になって5年間家賃を滞納している借主がいることが発覚しました。 調べたところ --------------------------------------------------- ・滞納金額 約250万円 ・借主 全額の返済は期待できない。 ・連帯保証人 既に死亡していると発覚。娘は生きている事が分かった。(死亡時期は調査中で不明) --------------------------------------------------- 未払金の回収が難しいと考え、連帯保証人に請求を行おうと思いますが、いくつか分からないことがあります。以下の事について教えて下さい。 (1)娘さんに未払い分を請求することが可能か。 (2)5年で時効になるため、5年間以内の未払い分は請求できると考えているが、連帯保証人の死亡時期によって、請求できる範囲は変わってしまうか。 (3)連帯保証人の娘が相続の放棄をすることが可能か。  相続を放棄されてしまった場合、諦めるしかないのか? (4)借主、連帯保証人の相続人ともに支払能力がない場合は未払金の回収は諦めるしかないのか。

みんなの回答

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

連帯保証人は負の財産として引き継がれるそうです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm >(1)娘さんに未払い分を請求することが可能か。 相続しているのであれば請求する事は可能です。 >(2)5年で時効になるため、5年間以内の未払い分は請求できると考えているが、連帯保証人の死亡時期によって、請求できる範囲は変わってしまうか。 これはちょっと分かりません。 >(3)連帯保証人の娘が相続の放棄をすることが可能か。  相続を放棄されてしまった場合、諦めるしかないのか? 連帯保証人が死亡したのが3ヶ月以内であれば、相続を放棄する事は可能です(場合によっては既に放棄しているかも知れません) 相続を放棄された場合その人(娘)に請求は出来ないので、新たに連帯保証人を立てて貰うしかありません(もしくはお金は諦めて出て行ってもらう) >(4)借主、連帯保証人の相続人ともに支払能力がない場合は未払金の回収は諦めるしかないのか。 裁判を起こす手もありますが、自己破産された場合は回収は出来ません。 これはどの貸し手もそうなのですが、かなりの金額になってから請求する人が多すぎます(連帯保証人がいると思っているからかは知りませんが)。 半年程度で払う意思(もしくは支払い能力)が無いと判断して請求するべきだと思います。

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質問者

お礼

丁寧に答えていただいてありがとうございます。 とても参考になりました。