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相続放棄の前に支払をしてしまいました
相続放棄前に、借金をしているカード会社7社位にリボ払い(今まで通り)をしてしまい、光熱費なども普通に払いました。その後加入していた(自営)団信が降りないことになり、10,000万円以上の負債になりそうです。相続放棄前の手続きをしてしまったカード会社、支払などがある場合は放棄はむりでしょうか?支払は、夫のお金です。
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質問者が選んだベストアンサー
意味不明です 支払いとは、積極的(質問者の行為として)振込等を行ったのですか? それとも故人のそのカードの決済口座から引き落とされたのですか(質問者等相続人は何もせずに) ? 前者の場合には、相続放棄の無効の申し立てを受ける可能性は高いです、そしてそれが認められる可能性も 後者の場合には、相続財産の処分には当たらないはずです 書かれていることから、前者の可能性が高いようです が このようなことは、事態を明確に説明することが(できることが)重要です、ほんの些細な(と質問者が思うような)ことが大きな影響を与える可能性があります ここでどのような回答があろうとも、専門家に確認・相談することは必須です、 それも無料相談などではなくきちんとした有料の相談で
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noname#159030
回答No.2
誰が被相続人かわかりません。 もし、旦那さんが被相続人ならアナタは遺産を使ったことになります。 それからだと認められません。
質問者
お礼
お答えありがとうございます。 放棄が認められない事が本当にわかりました。 この先どうするか、考えます。
お礼
お答えありがとうございます。 お礼を、補足に入力してしまいました。すみません。
補足
お答えありがとうございます。支払は相手会社の銀行振り込み、用紙での支払、私が足を運んではらいました。自営担当の税務会計士さんにも、支払をして良いのか伺い、放棄は考えなくて良いのではと...。 この夫の死なのですが、私と離婚調停中(2回目)が過ぎ結果も出ないまま、自殺を図りました。 戸籍上は妻のままだったのですが、最悪放棄できなかった場合、この調停の力はあるのでしょうか?