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銀行預金の支払いを受けた後に相続放棄は可能でしょうか

この7月に妻が亡くなりました。 わずかな額ですが銀行に預金が残っていることがわかり、所定の手続きを経て支払いを受けました。 その後この額を上回る負債があることがわかりました。 このような状態で相続の放棄は可能でしょうか。 もちろん相続放棄が可能な場合受け取ったお金は返却いたします。 もし何らかの解決方法があるのであれば、是非教えて頂きたいと思います。  どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.3

No1です。 個人的に気になったので、さらに調べてみたところ、ある司法書士 事務所のHPに相続放棄に関するQ&Aが掲載されており、亡くなった 人の預金を解約してしまったケースについても回答がなされてます。 「相続放棄のQ and A」で検索(アルファベット全角)するとすぐ に見つかると思いますので参考にしてください。 質問者様が仰るように、法律の文言は解釈が難しく、ある行為がある 文言にあたるかどうかは、裁判をしてみないとわからないということ があります。したがって、ここでの回答はあくまで参考意見であり、 専門家にご相談されることをお勧めいたします。 いずれにしても、相続放棄の手続をしておかないと、相続を承認した ことになりますので、3ヶ月を経過しないうちに手続をされた方がよい と思います。

yuurin21
質問者

お礼

重ねてのご回答に感謝いたします。 たいへん参考になりました。 お話の通り相続放棄の手続きをしたいと思います。 ご回答者様、本当にありがとうございました。

  • sherupa
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.2

こんにちは。  亡くなられた奥様の預金を解約なさったと言うことは、民法921条で定める「相続財産の処分」に該当し、相続したものとみなされてしまうと想われます。そして一度相続を承認したものとみなされた場合には、たとえ手続き上適法な相続放棄の申述をし受理されたとしても効力は生じないとされています。  

yuurin21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きたいと思います。

  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.1

専門家ではないので、あくまで参考意見としてお読みください。 民法921条1項によれば、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した とき」は相続人は単純承認をしたとみなされ、相続放棄をすることがで きません。 本件においては、相続人である質問者様が亡くなった奥様の預金を解約 した行為が「処分」にあたるかどうかが問題となりますが、単に預金を 解約しただけで私的に消費していないのであれば、「処分」にはあたら ず、相続放棄ができると思われます。 なお、「葬式費用の支払いと単純承認」というワードでネット検索して みてください。ご質問内容と類似した問題に対して弁護士が回答をして いるページがすぐに出てくると思います。そこに、過去の類似案件につ いての判例が挙げられてます。 また、相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内 に家庭裁判所に申し出なければなりませんので、早めに最寄の家庭裁判 所で手続について確認された方がよいと思います。 民法921条(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存  行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この  限りでない。 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしな  かったとき。 3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産  の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを  相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続  の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は  この限りでない。

yuurin21
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 法律は難しく、安易な行為は自分の首を絞めることになるということを改めて肝に銘じたいと思います。 こんなに詳しく、かつまたキーワードまで教えて頂き本当にありがとうございました。

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