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相続放棄と光熱費

妻が先日亡くなりました。 負債が多いため、相続放棄を考えております。 また、質問者は引越しを考えています。 その際、相続放棄の範囲は現在住んでいる妻名義の光熱費支払いは相続放棄の対象となるのでしょうか? また、相続放棄の範囲は、夫婦で所有している冷蔵庫等の家電や妻のブランド品のバックは対象となるのでしょうか? 少しでも相続してしまうと相続放棄とならないと色々調べたのですが・・・細かい内容が多くて参っております。皆さまよろしくお願いします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 妻名義の光熱費支払い   一応奥様の負債でしょうが、裁判になれば『質問者様も使っていた』と相手方は主張するでしょう。それを認めれば質問者様が支払いをなさっても良いのでしょう。 > 夫婦で所有している冷蔵庫等の家電や妻のブランド品のバック  厳密に言えば、共有物はその範囲で質問者様の所有権が主張できるでしょう。ただ、バックは、仮令質問者様宛の領収書があったとしても、女性用で、使用されたものであれば質問者様から奥様へ贈与されたものとされて奥様の所有物と判断されるかもしれません。  相続放棄で奥様名義の負債から解放されようと思われるなら些細な物品で咎められるより、必要最低限のものを持って裸同然で出られたほうが無難でしょう。相手方は相続放棄を無効にし、債権を回収するためにはあらゆる努力を惜しまないでしょう。『出来るだけ持って』と思われるなら弁護士に相談なさってください。  知り合いは、亡きご主人の多額の負債から逃れるために本当に身一つで家を出られました。これじゃ債権者もなんとも言えません。

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